運営 | 首都圏中央社労士事務所 |
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〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
会社の労務は健康ですか?
対応エリア:埼玉(春日部・岩槻・越谷・幸手など)・東京
上記以外も対応可能 ★相談及び相談顧問は全国対応します
基本的に顧問契約をお勧めさせていただいておりますが、案件によってはスポットでもお受けできる場合があります。緊急な場合でもかまいませんので、まずは、ご連絡をお願いします。
ただし、原則としまして、企業様へご訪問面談させていただいて(近隣のカフェなどでもかまいません)、お話を聞かせていただきます。
時間制限は行っておりませんので、お互いに時間の許せる範囲内でということになります。
申し訳ありませんが、面談の方式をとらせていただいております。
Skype、Zoomなどでは、資料などを画像越しに読み取ることに苦慮するため行っておりません。また、必ずはありませんが、画像や音声が途切れたり、遅延したりなどすることがあり行っておりません。
例外としてまして、資料を見ずに済むと判断できる相談内容の場合には、電話による相談で受けさせていただきます。電話相談の旨をお伝えください。
※ただし、資料を見る必要がないという内容であったのに、途中で資料を確認する必要がでてきた場合でも、そのまま電話相談によるお話となり、資料確認する(受話器越しに資料内容を読み上げるなど)のスタイルはお受けできません。少しでも資料確認が過る場合には、面談相談が一度で済むかと思います。
面談による方法が、より正確にコミュニケーションがとれるため推奨しております。
3 メールでの相談は行っていませんか?
はい、原則、顧問先以外のお客様のメールでの相談は行っておりません。
理 由
㋐メールですと、打ち込みの労苦から、内容や表現などを端折ってしまいがち、かつ、活字に表されたこと以外が伝わりにくいなどの傾向になることが多く、相談内容や助言内容が適切に伝わりにくく、何度かメールのやりとりをすることになるため。
㋑実際の資料などを拝見しながらお話を聞かないと不明なことが多く、メールのみの内容では適切な判断が難しくなってしまうため。
㋒メールの活字だけでは、字面のみになりがちで、正しく伝わらないことも多く、誤解を招いいてしまいます。そのため、使用する言葉の説明書きまで書き添えなければなりません。おそらくお互いに正しく伝わりにくく、幾度もやり取りをすることになります。また、お互いにメール確認のタイムラグが生じますので、スムーズでない可能性もあります。
以上から、お話しながら浮上した疑問点なども合わせて、ワン・タイムで伝え、また、回答を得ることができやすくなるため、面談による確認や助言などを推奨しております。
ただし、やむを得ない状況などにより、メール対応をする場合があります。その場合には、状況とともに、メール相談の旨をお伝えください。ただし、相談費用は、お振込みによる前払いとさせていただいております。回答は、A4で1枚程度のボリュームまでとさせていただきます。その他、詳細は、お問合せください。
多くの場合は、資料送信+電話で話すスタイルがより適切に伝わりやすいかと思います。
基本的に、皆さま状況が異なるかと思いますので、まずは、ご要望を聞かせていただくとともに、お問い合わせいただければと思います。
4 電話相談は行っておりませんか?
はい、原則、顧問先企業以外のお客様の電話によるスッポト相談は行っておりません。
顧問契約を結んでいるお客様は電話相談などお受けすることができます。
ただし、やむを得ない事情があるなどで電話相談が望ましい場合には、対応させていただきます。日時のご予約もお願いしなければなりませんので、まずは、お問い合わせいただければと思います。
理 由
㋐お客様の現状を把握していない状態で、問題点をお聞きしても不明な箇所が出てきてしまうことが多いため
㋑相談内容を聞きながら、詳細な点をキャッチボールして確認する必要があり、電話で行うと長時間になることが考えられるため
㋒問題に関する資料確認の必要がある場合が多く、電話相談ではそれが難しいため
ただし、地震・台風等の災害の影響、ウィルス等蔓延の影響、交通機関状況の影響などやむを得ない事情がある場合には、電話相談で対応させていただきます。
また、書類やメモなど一切ペーパーを見ないで済む場合には、電話相談でも対応できます。
相談お申込みの際に、双方確認のうえ進めさせていただきます。
5 就業規則の見積をお願いすることはできますか?
はい、就業規則の新規作成や変更などの業務に関する費用見積は行っています。
ただし、一度、就業規則に関する状況を見る、聞かせていただくなどをさせて貰う必要があります。見積はそれからになります。
たとえば、将来に向かって、どのような雇用状況を目指しているのかにしたいのか、どのようなルールが必要になるのか、現時点、将来考えられる労務リスクは何か、すでに発生しているリスク、発生していないが気づいているリスク、気づいていないリスクは何か、必要となる、あるいは、備えるべき規程や規定は何か、どのような従業員の問題が考えられるか、行政機関に対峙できるような内容かなど、就業規則の作成・変更に関する詳細な点を挙げればいくつもあります。
すでに就業規則があって変更をお考えの企業様は、既存の就業規則の条項を熟読させていただく必要があります。つまり、費用の見積の前に熟読して診断作業を行うに等しい作業をしなければなりません。したがいまして、既存の就業規則の診断費用を多少お支払いいただいております。費用は就業規則の条項の数やページ数、規程の数などによります。
そのうえで、“ここはこうすべきだから”、“これもここに問題があるから○○にすべきで・・”などという指摘になり、修正箇所や内容などが概ね判明できて、それに応じて金額を算出することになります。
したがいまして、メールで見積依頼をいただいても、簡単に金額が算出できるわけではありません。どうしてもという場合には、最低金額をお伝えすることになる場合もあります。
既存就業規則の変更の場合には、就業規則診断のお申込みをお願いします。
ご予約フォームの該当箇所を記載のうえお申込みください。
以上が相談に関する基本事項になります。至らない点も多々あるかと思いますが、当事務所の趣旨をお汲み取りいただけるのであれば幸いです。
面談による状況確認、資料確認、診断、助言等が最も効率的にすすめることができるかと思います。
もし、お会いすることができましたら、一期一会の出会いに感謝申し上げます。
よろしくお願いいたします。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
直接cyuuou4864@outlook.jpまで通知くださってもけっこうです。
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