運営 | 首都圏中央社労士事務所 |
---|
〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
会社の労務は健康ですか?
対応エリア:埼玉(春日部・岩槻・越谷・幸手など)・東京
上記以外も対応可能 ★相談及び相談顧問は全国対応します
詳細はお問合せください
1 就業規則が存在しないお客様
・就業規則がまったくない場合
・就業規則が存在していても、新規で別規程を追加したい場合
・就業規則が存在していても、社労士がみて、新規で作成したほうがいい場合
➀ご挨拶訪問と現状の概略などの把握
(この時点ではまだ就業規則に係るヒヤリングではありません)
②費用提示
初回訪問時に費用や業務内容についてご確認いただきます。
口頭でよろしければ、極力、初回訪問時に提示をさせていただくようにしております。
※書面でのお見積りをご希望の場合には、近日中に送付させていただきます。
③ご契約
契約書の締結は、事業所名・印などが必要になりますので、面談による方式となります。
※ただし、台風等の災害の影響、交通機関の影響、ウィルス等の蔓延の影響など、やむを得ない事情がある場合には、面談によらない契約締結の方法も考慮させていただきます。その場合には、契約内容の説明ができない場合もありますことをご理解のほどお願いいたします。
※可能な場合には、この時、あるいは、メールや電話等連絡で後日、就業規則作成まのスケジュール調整をさせていただきます。
④ヒヤリング
就業規則作成のためのヒヤリングを開始します。
回数等は、就業規則のボリューム、盛り込む内容、別規程の状況により異なります。
お客様で1回の時間がどれくらいとれるか、また、ヒヤリング時に就業規則の内容が把握できる担当者が在籍しているか否か(不在の場合は訪問時のヒヤリングができない場合がありますことご了承ください)などにもよりますが、通常、複数回かかります。
※可能な場合には、この時、あるいは、メールや電話等連絡で後日スケジュール調整
➄就業規則確認
就業規則が形になりましたら、当事務所よりご連絡させていただきますので、面談にて、読み合わせなど必要に応じた(読み合わせの必要がないとのご希望もありますので)確認をさせていただきます。
⑥就業規則の調整と完成
ご確認後の就業規則の修正などの調整を行いまして完成となります。
※就業規則完成品の確認が必要でない場合には、労働基準監督署への提出となります。
就業規則完成品の確認が必要な場合には、確認後に労働基準監督署への提出となります。
➆労働基準監督署への提出
就業規則の診断行います!
2 就業規則が存在するお客様
就業規則が存在するお客様で、その就業規則の修正をご希望の場合
就業規則が存在するお客様で、社労士がみてその就業規則の修正で大丈夫な場合
➀ご挨拶訪問と現状の概略
(この時点ではまだ就業規則に係るヒヤリングではありません)
既存の就業規則をさっとみて判断できる場合には、修正の箇所・ボリュームなどをお伝えします。この場合には、その場で簡易的にみてわかるため、就業規則診断業務を行わずとも済みますので、診断費用はかかりません。
既存の就業規則をざっと簡易的にみただけでは修正点が咄嗟に見いだせない。たとえば、就業規則に相応のボリュームがあり、きちんと作成完備されていて、条項一つ一つの熟読が必要な場合には、数日お時間をいただいたうえで当事務所における就業規則の診断となります。この場合には、就業規則の診断費用がかかります。
※ご依頼が診断のみのご契約の場合には、診断後に診断費用のお支払いとまります。
就業規則の修正までご契約の場合には、就業規則の修正費用と一緒に診断費用のお支払いとなります。
【ご注意】
「メールで就業規則を送るので、みて修正費用の見積をお願いしたい」とのお電話やメールをいただきます。就業規則の状態により、上記の診断にあたる場合には、診断費用がかかります。
以降の流れは、「1就業規則が存在しないお客様」の流れ②以下に準じます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。
直接cyuuou4864@outlook.jpまで通知くださってもけっこうです。
〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
東武スカイツリーライン 一ノ割駅 徒歩1分(150m)
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日