運営 | 首都圏中央社労士事務所 |
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埼玉労務サポート/春日部の就業規則の特性
当事務所の就業規則のご提案
◆長い間労働問題に携わってきた経験と知恵を随所に盛り込んだ規定を提案できます。
◆一般的な条項でも労働問題になりにくい内容を盛り込んだ規定を提案できます。
よくないなあ、どうするか
1 “よくないなあ”と思う就業規則の特性
これまで、非常に多くの就業規則を見てきました。当事務所の特性をお話する前に、“よくないなあ”と受け止められる就業規則の特性に触れておきたいと思います。
➀やたら雁字搦めの内容を規定している
②法的な(法律や裁判例、研究者の考え)あるいは行政指針の見解や解釈を無視した内容を規定している。
③アバウトすぎる内容で規定している。
④思慮深さが欠けている内容を規定している。
⑤労務リスクを前提にしていない内容を規定している。
⑥会社の思惑・考えのみで規定している。
⑦会社の思い込みを規定している。
⑧会社の都合主義の内容を規定している。
⑨経営や労務の将来を描かないで規定している。
⑩労使関係を考えないで規定している。
⑪“守らせよう”だけで規定している。
⑫従わないといけない色が強い内容を規定している。
⑬どちらにも解釈できる抽象的な言い方をしている。
様々な業種の就業規則をこれまで見てきました中で、ざっとよくない規定の特性をあげますとこんなところになります。
どうでしょうか?これらを参考に貴社の就業規則をあらためて一度めくってみてください。
思い当たるものはあるでしょうか?該当するような規定はあるでしょうか?
専門家でなくても「うーん」と気づくようであれば、貴社の規定は問題があるといいうことかもしれません。また、社労士の目を通してみれば、もっと問題のある規定なのかもしれません。
労働問題の豊富な経験を活かします
2 “よくないなあ”と思う就業規則になる背景
社労士は、どの社労士でもみんな就業規則の作成・届業務をサービス業務としています。その点で差はないと言えます。
しかし、同じテーマの規定でも規定する内容や規定の仕方は異なります。なぜでしょうか?何を意識して就業規則の規定を創造するかにかかっています。
そして、創造するためには、多くの経験と知恵が必須です。この点は、お客様にはピンとこない部分であり、専門家ならではのものかと思います。
“よくないなあ”と思う就業規則で12個特性を挙げましたが、簡潔に言いますと、これらの逆のことが“よい”と思う就業規則になるかと思います。
そのような就業規則にするためには、労働問題に取り組んだ経験、そこから得られた様々な広域にわたる知恵が重要になります。加えて、裁判例や研究者の論文などから考え方を学んでおくことが肝要と思われます。
なぜなら、労務の実務で発生する労務リスク・労働問題は、答えが決まっているものはほとんどなく、すぐに答えが導き出せないものばかりで、考え方や判断の拠り所になるものを学習する作業が求められるからです。
当事務所では、これらがないと“よくないなあ”と思う就業規則になりやすいと考えています。
また、公正中立の思考が欠如し、やたらと会社の味方をする思考で就業規則が作成されますと、社労士が作る就業規則でも、“よくないなあ”と思う就業規則になっているのではないか
と思うときが少なくありません。
貴社の声を是非聞かせてください
3 当事務所の就業規則の特性
当事務所では、長年労働問題と向き合う業務を行ってきています。もちろん、社労士は同一企業や事業所における労使双方の業務はできません。
これは、たとえば、使用者から解雇の相談を受け、被解雇者であるその企業に勤務する労働者から不当解雇の相談を受けるようなことはできないことを意味します。
この点を前提としまして、労働問題に多く携わってまいりました。このような社労士事務所はめずらしいかもしれません。
どのような背景が要因となり労働問題になるのか、どのような言動が労働問題になりやすいのか、労働者からはどのように主張されて問題かエスカレートするのか、労務リスクはどのような箇所にありのか、気づいていない労務リスクはなにか、日ごろからどのように対応しておいたほうがいいのか、企業秩序として従業員に遵守させるための急所はなにか、取り決めをどこまで条文化あるいは契約化しておけばいいのか
などきりがないくらい労務にはたくさんのことがあります。大変僭越ではありますが、これらの事柄に極力答えていくは、これまで労働問題の業務を行ってまいりました当事務所ならではのものかと思います。
そのような強味を就業規則に活かし、冒頭の伝えたいことにある就業規則にできると自負しております。
誤解しないでいただきたいのは、何も素人の方が適用できないような小難しい就業規則を規定しようというものではありません。
“よくないなあ”と思う就業規則から脱却した、役に立つ就業規則、客観的に通用する就業規則を提供するというだけです。
就業規則に関することは、どんなことでも相談を受け付けます。ここまでお読みいただいたのは何かのご縁です。また、最後までお読みいただいたのは、就業規則に関して何か吹っ切れていないことがあるからなどと推察してしまいます。
ぜひ、当事務所のご連絡ください。きちんとお話を聞かせていただきます。
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