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首都圏中央社労士事務所

 

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服装・身だしなみを守らない

ひげ・茶髪・化粧などが不適切

茶髪は、違和感がある、果たしてこれだけで従業員に対し何かできるか?

入れ墨がある、女装してくる、これも同様の問題です。

 ➡ その髭や茶髪等は業務実態上、経営に支障をきたしている。

 補足:従業員の髭や茶髪等の外装によって、客数の減少や売上高の減少などがある。

    他の従業員に大きな影響を与えている。

    

 どうしたらいい

 ➡ 髭や茶髪等をどうにかできないかと理解させようと伝えます。

 ➡ 経営にあまりにも不利益になっているのであれば、懲戒処分も検討します。

 

 ただし、会社も轍を踏む必要があります。

 就業規則に髭や茶髪など服装・身だしなみに関することを規定しておく。

 懲戒処分にリンクさせておく。

 

※規定しておけば懲戒処分等ができるわけではないことは注意を要する。

 

服装・身だしなみに関することは、「個人の自由」に関することなので慎重に。

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