運営 | 首都圏中央社労士事務所 |
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〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
会社の労務は健康ですか?
対応エリア:埼玉(春日部・岩槻・越谷・幸手など)・東京
上記以外も対応可能 ★相談及び相談顧問は全国対応します
当事務所のサービスについてご紹介します。
多くの社労士事務所では、行政機関への手続き業務や給与計算を行っているだけです。それらは、社内の若い女性従業員で対応できることです。難しいし、対応に苦慮するのは、手続き業務などの定型業務で対応不可能なイレギュラーな問題です。ひな型レベルではどうにもならず、困惑するのではないでしょうか。また、これまで経験したことのない前例なき問題も、企業単独で対処するには困難を極めます。
社労士は普段から企業労務をみる唯一の専門家です。中でも当事務所は、これまで、労働問題や労使紛争の解決業務を長く行ってきており、その豊富な経験をもとに高難度の企業労務に対応できるノウハウがあります。
やや抽象的で恐縮ですが、当事務所が示す高難度業務の領域は、明確な答えが用意されていない、答えが絞りにくい領域の業務のことです。
簡単にしか記載していない就業規則、その逆で何でも雁字搦めに規定すればいいという姿勢の就業規則など、様々な就業規則を目にします。
社労士の多くは、「会社を守る就業規則」などのキャッチコピーをうたいますが、大切なのは、客観的姿勢に立って、労務対策と労務対応になり得る就業規則です。発生しうる多義に渡る問題を考えていくことが求められます。
ただ、初めての場合には、最低限の取り決めかたスタートして、徐々にきめ細かくしていくことをお勧めします。なぜなら、就業規則で規定した内容は雇用契約内容になってしまうからです。このように考えて整備した就業規則である必要があります。
もちろん、最初からきめ細かい規定もありです。御社の運用能力を把握させていただき、話し合いで進めてまいります。
厚生労働省の相談件数の統計では、毎年、「自己都合退職問題」は、パワハラ問題のつぎに多くなっています。理由は、退職理由が自己都合でないのに、自己都合(多くの企業では自己都合と一身上の都合がイコールになっている)と処理をするからです。
企業に専門家がついている場合でも、退職者から「自己都合」が問題となるケースが多発しています。専門家の多くも、退職届の提出=自己都合(一身上の都合)と処理して疑問を浮かべない状況があります。当事務所は、それらを含めて総合的にコンサルティングを行っています。
配置転換、パワハラ、退職勧奨、追い出し、追い込み、解雇、雇止めなどで、離職者は随意生じます。その度に、退職理由の問題が生じやすくなっています。
問題の原因は、企業側にボタンの掛け違いがあることのようです。まだ気づいていないかもしれない様々な問題に、対応し、適切に対処方法をコンサルティングいたします。
同時に、退職金の問題など退職に関係する諸問題も一緒に対応させていただきます。
けがはともかく、病気発症の場合に、労災請求手続きを行わないことで労使間で問題が紛糾するケースが多くなっています。
また、傷病休職の場合の復職問題も顕著です。病気の労災問題の方ですが、企業側では、労災を拒否する態度を示すことで問題化し、従業員からの異議申立になったり、話し合いが長引いたりといった状況を招いてしまっています。こうした問題を防ぐための立ち居振る舞い、対応の仕方などをコンサルティングします。
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