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「従業員あるいは退職した元従業員が労働基準監督署へ駆け込んだ!」
従業員が賃金や休み、労働時間、雇用契約などのことで納得していない場合に、労働基準監督署に相談に行きます。
形としては、状況を労働基準監督官に申告する手続きをされることになります。
時に、労働基準監督署に行って相談だけという場合もあります。それでも、従業員は、知恵をつけてきますので、より主張が強烈になることが考えられます。それは労基署で聞いてきた内容を拠り所にできることで、迷いが少なくなっているからです。
最近は、インターネット情報だけでも、大体の情報が得られますので、事前に調べて労働基準監督署や労働局などに行くことが考えられます。
こうしたことは、突然、予期せぬ時やもめた直後に起こっています。
会社としては、正しいかどうかは別としまして、感情的になった従業員に対応しなければいけなくなります。とてもめんどうです。
一般的に労働基準監督署や労働局への駆け込み原因を従業員の主張に沿ってあげますと
●パワハラされた
●セクハラされた
●不当な配置転換命令を受けた
●契約を更新してくれない
●解雇された
●退職させられた
●労災保険の給付対応をしてくれない
●残業手当を払ってくれない
●給料を下げられた
●まったく関係ない仕事をさせられた
●休んでくれと言われた
●休みがない
などが目立っています。
これらは会社によっても、状況によっても、事案によってもまったく違います。
労働基準監督署への駆け込み(申告)が起きてしまった場合、
その内容が真実かどうかに関係なく、会社は、労働基準監督署から呼び出しがあったりして対応に時間を取られることになります。
中には、従業員の戯言(たわごと)ということもあるのですが、労働基準監督署に駆け込まれたことで、無視できなくなりますので、やっかいです。
おまけに、労働基準監督署が呼び出すときは、従業員が主張している事実を経営者サイドにも確認するためですから、説明の準備をしなくてはなりません。それなりの資料も必要になります。
また、最初にあげた労働基準監督署の駆け込みの原因のうち、残業手当や給料の話の場合は、労働時間の記録を示す必要があります。その他、求められたことを適切に説明できるように資料を準備しなければいけません。
解雇や退職の話の場合は、先に従業員から「いつ何をどのように言ったか」の主張がされていますので、労働基準監督署が、経営者サイドの主張を確認することが考えられます。
これらはほんの一部ですが、相手は生身の人間です。対応は非常に厄介です。
労働基準監督署に駆け込まれた場合の対応は、駆け込まれた内容により異なります。
残念ながら、なかなか一言で「こうすれば大丈夫です」と言えるものではありません。
ただ、駆け込まれた内容に沿った対応することが大切です。もちろん、会社としての反論を組み立てることが重要になります。
対応するためには、専門的な法的知識や判断が必要になります。労働基準監督署が扱う場合は、労働基準法の範囲である出来事であることを意味します。
仮に、会社が独自に対応したとしても、持っていた資料に問題があったり、説明が間違っていたりすると、かえって不利な状況を作ってしまうこともあります。
首都圏中央社労士事務所は、労働基準監督署への対応経験が豊富です。労働基準監督署への対応のポイントを熟知しております。
当事務所では、まず、何があったか出来事を詳細にお聞きします。出来事を裏付ける資料などもご提示ください。 御社の傷が浅く済むように、合法的な対策を検討します。
最低賃金、残業代、解雇・退職、労災保険、配転命令などほとんどのテーマで当事務所の経験と知恵をご活用いただけます。
労働基準監督署に駆け込まれたことがきっかけで、労働基準監督署から違法な点を改善するように是正勧告命令が出されることもあります。
是正勧告も同様に対応しておりますので、ご一報ください。
首都圏中央社労士事務所が、強力なサポートをいたします。
労働基準監督署や労働局への同行もお任せください。
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