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首都圏中央社労士事務所

 

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人を雇入れてもらえる助成金

人材の雇入れには助成金を意識しましょう

新規に従業員を雇入れることでもらえる助成金です。

原則の要件や概略になります。

助成金の要件や種類などに関しましては、厚生労働省で予告なく変更・削除・追加になる可能性がありますので、助成金業務の受託の際に当事務所が助成金情報の精査・確認を実施いたします。

 

就職困難者を雇入れた場合

   60歳以上を雇入た

   障害者(身体・知的障害者)を雇入れた

   母子家庭の母を雇入れた

   父子家庭の父を雇入れた

といった場合に対象となります。

 

 一人につき60万円(②の障害者は120万円)支給の可能性があります。

重度障害者を雇入れた場合

もし、次のような重度障害者を雇入れた場合には一人につき240万円の支給の可能性があります。

   重度身体障害者

   身体障害者で45歳以上

   重度知的障害者

   知的障害者で45歳以上

   精神障害者

65歳以上の高齢者を雇入れた場合

生涯現役で働きたい高齢者を雇入れた場合も助成金が該当する可能性があります。

 ・離職している65歳以上の高齢者であること

 ・1年以上雇用する労働者として雇入れること

 

 一人につき70万円支給の可能性があります。

発達障害者や難病患者を雇入れた場合

発達障害者(雇入れ日に65歳未満)を雇入れた

 ・厚生労働大臣が定める特殊疾病にかかっている者を雇入れた

 

 一人につき120万円支給の可能性があります。

 

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