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トライアル雇用(お試し雇用)の助成金になります。お試しとは、雇用されるほうも働くことに不安、雇うほうも不安があることから設けられている制度です。
原則要件や概略になります。
助成金の要件や種類などに関しましては、厚生労働省で予告なく変更・削除・追加になる可能性がありますので、助成金業務の受託の際に当事務所が助成金情報の精査・確認を実施いたします。
トライアル雇用を確認しましょう
支給対象となる主な要件です。
※トライアルとは「お試し」と理解してください。
・トライアル(試用雇用)を希望している者を雇用した
・常用雇用を希望した
・紹介前に一定期間以上安定した職業についていない
・生活保護受給者、父子家庭の父、母子家庭の母
・1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(20時間未満でない)
支給金額
就労すべき日数の75%以上の実際就労の場合、1ヶ月4万円
トライアル雇用期間が3ヶ月の場合(ほとんどは3ヶ月かと思います)12万円
※支給可能な金額になります。
雇用可能な障害者で助成金を
支給対象となる主な要件です
※トライアルとは「お試し」と理解してください。
・トライアル(試用雇用)を希望している者を雇用した
・継続雇用を目的に雇用した
・経験していない職業 又は 一定期間以上安定した職業
についていない 又は 離職期間6ヶ月以上 又は 重
度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者のいずれか
※これらのいずれかに該当している
※障害者短時間コースの場合には、精神障害者か発達障害者であること
・1週間の所定労働時間が20時間以上
※短時間のトライアルコースの場合は10から20時間未満で20時間以上を目指すこと
トライアル雇用期間
・原則は3ヶ月
テレワーク勤務の場合は、原則3ヶ月以上6ヶ月以内
精神障害者の場合は、原則6ヶ月以上12ヶ月以内
※障害者短時間トライアルコースがあり、その場合の雇用期間は、3ヶ月以上12ヶ月以内
支給金額
就労すべき日数の75%以上の実際就労の場合、1ヶ月4万円
※精神障害者雇用後3ヶ月間の場合は8万円
トライアル雇用期間が3ヶ月の場合(ほとんどは3ヶ月かと思います)12万円
※支給可能な金額になります。
コロナ関係かは要チェックです
支給対象要件
・常用雇用を希望している者を雇入れた
・1週間の所定労働時間が30時間以上
※新型コロナ短時間トライアルの場合は、20時間以上
30時間未満
・2020年1月24日以降に、新型コロナウィルス感染
症の影響により離職となり離職期間が3ヶ月超えている者を雇入れた
・未経験の職業である
支給金額
就労すべき日数の75%以上の実際就労の場合、1ヶ月4万円
※新型コロナ短時間コースの場合は2.5万円
トライアル雇用期間が3ヶ月の場合(ほとんどは3ヶ月かと思います)12万円
※新型コロナ短時間コースの場合は7.5万円
※支給可能な金額になります。
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