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あせらずに取り組みましょう!
雇用契約は、労働条件が書いている紙を
・従業員と会社で結ぶ
・従業員に一方的に交付する
方法で行っているかと思います。
一般には、労働条件明示書、雇用契約書、雇入通知書などの名前で活用されています。
しかし、様式に関係なく、ベースには『雇用契約』があります。
すなわち、契約に絡む要素が重要になってきます。
一般的に具体的に関係してきます事柄を列挙してみたいと思います。
●入社前の労働条件の通知内容
●入社前の労働条件の通知の仕方
●入社後の労働条件の明示方法
●入社後の雇用契約の締結方法
●労働条件明示書や雇用契約書の記載内容
●労働条件明示や雇用契約書を交わした日時
●労働条件に関する口頭発言の内容
●労働条件に関する口頭発言の日時
人事労務トラブルが起きた際は、これらが問われることになります。
では、雇用契約書、労働条件明示書などにはどのようなことを書けばいいでしょうか? 一般的な主なものを挙げてみます。
㋐契約期間の有無
㋑仕事内容
㋒給料
㋓労働時間と休憩時間
㋔休日
㋕退職
あせらずに取り組みましょう!
次に、労働条件明示書や雇用契約書において、具体的な労働条件や契約内容で問題になり得る項目の主要なものを列挙してみます。
●雇用上の身分あるいは従業員種別
●仕事内容
●労働時間
●給料(基本給)の支払い方(時給・日給・日給月給・月給日給・月給)
●給料の額
●休日
●有期雇用契約の更新の要件
御社の労働条件明示書、雇用契約書はいかがでしょうか?一度、検討してみることをお勧めしています。
当事務所では、様々な業種の労働条件明示書や雇用契約書をコンサルティングしていますので、どこが重要になり、どこに問題がどう潜みやすいかを熟知しています。
雇用契約の労務コンサルティングは専門の社会保険労務士にお任せください!
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