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◎就業規則とは
= 職場のルールブック
※学校で言う「校内規則」、スポーツ試合でいう「競技ルール」にあたります。
◎就業規則の内容は
= 雇用契約の内容
※会社と社員がどのような契約になっているかは、就業規則の内容で判断されます。
学校や野球・サッカーなどでは、必ず規則・ルールがありますね。会社の職場にもルールがありますよね。
たとえば、
・出勤時刻は9時
・試用期間は3か月
・退職するときは退職届を提出する
・5日以上の病気欠勤は診断書を提出する
などは、みなルールですよね。あげれば切りはありませんが・・・。
就業規則は、こうした職場のルールをまとめたものです。
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労働条件明示書や雇用契約書などは、従業員個人個人に交付して渡します。
しかし、労働条件明示書や雇用契約書は、たいていの場合、A4サイズで1~2枚ものですね。職場のルールが全て書けません。なので、職場のルールを本のように束ねてまとめたものが必要なんです。
それに、就業規則として一冊になっていると扱いも楽です。
なにはともあれ就業規則があること!
従業員10人以上の企業
➡ 就業規則の作成・届出を義務
※業種を問わず、従業員10人以上の企業に、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることを義務付けています(労働基準法)。
これが就業規則の10人基準です。
ポイント
法律は、10人以上の事業所に作成・届出をせよと言っているだけで、会社の経営状況はまったく視野に入れていません。
たとえば、
従業員4名の会社で、1人を懲戒処分したくなった、給料を下げたくなったなどが起きた場合に、就業規則がないとできないのです。年次有給休暇の届は3日以上前に出すことなども明確なルールにしていないと従業員に義務付けることができないんです。
秩序を乱した従業員に対応するシーン、解雇や退職勧奨のシーン、労働条件を変更するシーン、残業代のシーン、労働時間体制の変更のシーン、パワハラのシーン、有期雇用労働者の更新しないシーンなど様々な労務のステージがありますが、規模により対応は変わりません。
当事務所では、「従業員を1人でも雇用したら就業規則が必要です」と案内させていただいております。従業員を雇用したら就業規則の作成・整備をお勧めしています。
なにはともあれ就業規則があること!
従業員が労働基準監督署に駆け込んだ
●労働局にあっせん・調停申請された
●労働基準監督署の調査が入った
●裁判になった
個別労使紛争(=労働者対会社の紛争)は、厚労省管轄だけでも、毎年、年間100万件を超える水準ですので、突然、これらが起きることは不思議ではありません。
就業規則はこれらのシーンでどう見られるのでしょうか?
㋐労働基準監督署の呼び出しで
◎就業規則は必ず提出物の筆頭として指示されます。
従業員が労働基準監督署に駆け込んだあとの対応でも、労働基準監督署の調査、労働局の調査でも、就業規則は必ず指示されるものになります。
労働基準監督署の呼び出しの際に持って行けないと、是正指導の対象になります。
㋑労働局のあっせん・調停で
あっせん・調停では、明確な事実認定などはしない指針ですが、就業規則の資料が提出されれば、「就業規則の規定は○○になっている」「就業規則の規定ではよくわからない」など、必ず就業規則に触れてきます。
そして、就業規則の条文規定に書いてあればその通りに、書いてなければその通りに受け止められます。
㋒裁判で
裁判では、就業規則は重要視されます。就業規則に明確に規定してあれば、裁判所はその通りに取り上げて事件にあてはめて評価をします。
以上のように、就業規則があっても、あいあまいであったり、規定がなかったりとチェックされます。就業規則の内容は、大きな判断材料ですので、安易に作るべきではありません。
なにはともあれ就業規則があること!
就業規則は何のための作るのでしょうか?
⓵就業規則の目的は
会社と従業員の権利をお互いに守り、義務を果しながら、会社を発展させていく
ことです。
そんなの夢物語だとなるかもしれませんが、究極的にはそうなのです。
これを弁(わきま)えないと、従業員を監視する、縛るような規定が登場することもあります。
次に、就業規則にはどのような効果があるでしょうか?
⓶就業規則の効果は
・対象とする従業員すべてに包括的に適用できる(包括適用)
・個別契約を明示しなくても、契約事項になる(契約内容)
ことです。
当事務所では、きちんと現状と将来のヒアリングをさせていただいて、労使関係が良くなり会社の発展に役立つ就業規則を作成するよう、高い意識を持って仕事をします。
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