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労働基準監督署の調査は、
が主なものです。
1の定期監督の調査
年度の定期監督の計画を立て調査するものを言います。従業員の駆け込みや申告がないのに調査がきた場合は、この定期調査と考えられます。
定期監督の調査は、書面か電話で連絡がありますが、中には予告なく調査あがる場合もあります。
2の申告監督の調査
従業員や元従業員が労働基準法などの違反事項を労働基準監督署に申告したことによってなされる調査です。従業員などから申告があった場合は、労働基準監督署に呼び出されることが一般的ですが、調査予告のもと(場合によっては調査予告なしに)、行われることがあります。
3の災害時監督の調査
一定レベルの災害が発生した事業場に対し、災害の原因究明や再発防止を目的に行われる調査になります。
当たり前ですが、労働基準監督署は、災害が発生しますと、災害の原因とどうしたら起きないように防止できるかを非常に重視します。
4の再監督の調査
先の3つの調査において違反があった、あるいは、違反事項の是正勧告(是正勧告書の交付)に関して指定した期日までに是正したことの報告がなかった(是正報告書の未提出)場合に行われるものです。
調査といった場合は、主にこの4つですが、中でも、定期監督の調査と申告監督の調査が大多数と考えられます。
、その労働基準監督署の調査は、管轄の労働基準監督署などによって温度差がありますので、ここで記載するのは、あくまでも目安です。事案によっても異なります。
しかし、労働基準監督署の調査となった場合には、対象になると考えられるものになります。
※該当する事業所の場合
※該当する事業所の場合
この中で、出勤簿(タイムカード)と賃金台帳は必ず指定されると考えていていいでしょう。労働時間と賃金との関係は必ずチェック対象です。
最近では、各労使協定書のチェックが厳重です。提出しているかどうかも重要ですが、提出済みでも記載内容に問題がないかも重要になります。
健康診断受診票は、会社が健康診断結果票を保管していなかったという例も多くあります。
その場合は、事業主に健康診断受診票の保管義務を怠ったとして是正勧告命令が出ます。
そして、年次有給休暇管理簿は、2020年4月から年次有給休暇10日以上の者に対して、年5日以上の年次有給休暇を付与することが事業主に義務付けられたことを踏まえて、義務化されたものです。労働基準監督署の調査で、指定されるようになっています。
書類などがない、書類はあるが記載内容に自信がないなどの場合は、社会保険労務士のサポートが必要になると考えらます。様々な業種に対応してきました当事務所がそのノウハウを活用して全力でサポートさせていただきます。
労働基準監督署から通知がきただけで嫌な感情になるものです。少なくとも労働基準監督署からくる通知にいい通知はありませんから。
労働基準監督署の調査がきたからといって慌てないようにしましょう。すぐに多額のお金を取られたりはしません。
ただし、大きな未払い残業がある事業所の場合は覚悟が必要かもしれません。それ以外で、金銭的に大きな支出になりにくいのであれば、冷静になって対応しましょう。
とはいえ、とても不安が過りますし、どのように対応していか迷うのが当たり前です。
不安な時間を過ごすのであれば、裏舞台を熟知している社会保険労務士にお任せください。
とにかく感情的にならないようにしましょう。
冷静に頭を低くして、謙虚にしましょう。大切なのは、調査に協力する姿勢です。
なんとかしようと対抗しようとの姿勢が強いと、短時間で済むものが長引いたり、いい方向にいかないこともあります。
不備があったり、法律違反があった場合は、まず、受け止めてしまいましょう。
その他、細かい対策は、状況に応じたものになります。労働基準監督署の調査がきた場合は、労働基準監督署へ同行いたしますので、まずはご連絡いただければと思います。
調査では何をチェックされるの?
労働基準監督署の調査は、毎回、どこでも全く同じというわけではありませんが、主にチェックされるものをあげておきます。
この他にもありますが、まず以上の事項はチェックされるものと考えていいかと思います。
基本的なものだけでも、帳簿や資料は、たくさんありますので、会社独自で記載内容まで含めて適切に検討することが難しいかと思います。
ぜひ、専門家である当事務所の社会保険労務士の視点を通していただきたいと思います。
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