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首都圏中央社労士事務所

 

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健康診断を拒否する

健康診断を受診してくれない

そもそも、健康診断の法的位置づけや種類はどうなっているの。

労働安全衛生法でいう法定健康診断は該当する従業員が必ず受けなければならない。

任意の健康診断も就業規則などで規定がある場合には、従業員は受けなければならない。

 

参考例【電電公社帯広局事件・最判昭61.3.13労判470号6頁】

就業規則が一定の事項について労働者に健康診断を義務付けている規定をおいている場合、その規定内容が合理的なものである限り、健康診断を受けることは労働契約の内容になり、これに拘束されるとした。「健康の保持増進に努める義務」「健康管理従事者の指示を誠実に遵守すべき義務」を定めた規定に合理性があるとして、業務命令として受診を命ずることができるとしています。

 

 就業規則に健康診断受診の規定がない場合でも、従業員は受診する義務があるか?

 ➡ 雇用契約上の付随義務として、労働者に健康保持・回復する責務があります。

   健康で労務提供しなければなりません。

 ➡ 一方、使用者には、雇用契約上の付随義務として、健康に配慮すべき安全配慮義務があります。

 労働者には、健康診断受診の措置がこれらの一環にあるとして合理性がある場合には協力する義務があるとは言えます。

一般的な建付けはこのようになりますが、詳細は企業ごとの個別の状況に対応することになります。まさか、首に縄をつけて連れて行くわけにもいきませんので、対応は丁寧におこないましょう。

 

どうしたらいい

 ➡ 健康診断について説明する。

 ➡ 受信の義務または協力の必要性を話す。

 ➡ 法定健康診断の場合は、法律上の義務であることを伝える。

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