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病気がちで労務提供がままならないため、人材配置等に苦慮する。
人材不足が生じている、新規採用すれば余剰人員になりかねない。
➡ 病気が原因なので何かを強制することもままならない。
➡ でも、どうにかしたい。
どうしたらいい
➡ 診断書を提出させる。
補足:主治医の診断書で判断できない場合、他の医療機関の受診を伝える。
場合により、会社指定医の受診を指示する。
ただし、就業規則にそのような規定があることが必要。
判断後は
病気欠勤制度がある場合は、一定期間病気欠勤扱いして経過観察する。
診断書による身体状況次第で、休職制度を適用する(休職命令の発令)。
ただし、休職期間の長さや休職命令の発令のタイミングを慎重に。
➡ 内容は就業規則の規定に沿って。
※就業規則の規定内容に合理性があるかは非常に重要です。
※会社の裁量権の行使は合理的かも重要です。
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