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首都圏中央社労士事務所

 

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従業員の車両事故の損害への対応

車両事故の従業員の損害責任

車両事故のテーマは大きく2種類考えられます。

㋐事故車両の損害を従業員に負担させる。

㋑事故を起こした行為自体を指導や処分の対象とする。

 

㋐事故車両の損害費用を従業員に負担させることはできるか?

➡ 原則の考えは

「従業員が事業の執行につき第三者に損害を与えたときは。使用者が損害賠償の責めに任ずる」このことを示しているリーディングケースです。

「会社が負担した損害賠償は従業員に求償できる」とされています。

使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償または求償の請求ができる【茨城石炭商事事件・最一小判昭51.7.8労判27512頁ダイジェスト】

➡ 「会社と労働者の間で損害を公平に分担」が基本的な考え方。

 

 補足:事故の危険がつきものの企業活動で収益を上げるわけなので、損失も企業がある程度負担するもの。

    労働条件が過酷である場合や会社の設備の不備などが事故原因の場合もある。

    労働者の注意散漫での事故の場合は、労働者が誠実に職務遂行したとは言えないという場合もある。

※その場合でも、車両の時価価値、修理代などから対象の損害額算出は慎重に。

 

➡ 会社がきちんと保険に加入していれば保険で対応可能だったなどの場合は、会社の責任が問われる可能性がある。

 

㋑事故を起こした行為自体を処分できるか?

➡ 事故の内容や程度、回数などをよくよく検討。

➡ 事故の原因を広く検討・調査する

  過酷な労働だったか、労働者の業務の誠実な遂行かなど

➡ 懲戒処分の規定に当たる場合は処分も可能。

 

どうしたらいい

➡ 事故歴、運転の仕方、事故状況などを詳細に聞き取りする。

➡ 総合的に見て、さほど酷いというレベルでない場合は注意・指導。

➡ かなり酷いというレベルの場合は、懲戒処分の規定に照らして処分を検討。

 

補足:内容により道路交通法で厳格になっていることが原因の場合

  例)スマホ等のながら操作による事故

    飲酒運転による事故

    煽り運転の加害者としての事故

   こうした場合は、社会的にも厳しい制裁が求められるものなので、解雇も検討せざるを得ない可能性があるでしょう。

 

 

車両の損害負担、懲戒処分の妥当性、解雇、注意・指導など竹を割ったようにいかないので、かなりの注意が必要。

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