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首都圏中央社労士事務所

 

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能力など適性がない従業員への対応

業務能力などがない従業員を解雇したい

採用したものの「適性に欠ける」が判明することがよくあります。

➡ 試用期間中に判明することが多い。

採用後に「能力に欠ける」が判明することがよくあります。

➡ 試用期間中や配置転換後に判明することがあります。

 

一般に、解雇に踏み切ることが多い。

➡ 労使紛争に発展しやすい。

➡ 問題になるのは、会社の「適格性がない」「能力が不足している」との評価の妥当性

➡ 評価が正当でも適確性・能力を理由に解雇が認められるのはハードルが高い

 

どうしたらよいか

まず、すぐに決断しないように我慢する。

➡ 適格性がないと評価することに慎重に検討

➡ 能力がないと評価することに慎重に検討

➡ 指導等の質・程度を十分に担保する

➡ 改善の方法等の余地はないか検討

➡ 将来に渡っても就労が困難な程度か検討

こうした要素をよくよく検討して解雇を決定しましょう。

※解雇理由にあたるから解雇が有効になるわけではないことも理解しておきましょう。

 

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