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不当な配置転換・嫌がらせなどと主張する
異動(配置転換)命令の根拠は、就業規則の規定になります。どのように規定されているかがベースです。
次に、職種・勤務地が限定された雇用契約でないことが基本になります。職種や勤務地が限定されていた契約では、企業の裁量権だけで異動(配置転換)が簡単にできないことを判断する必要があります。
従業員が、配置転換命令は不当だと主張することが考えられます。それまで経験したことがない仕事への変更、通勤時間が長くなる場所(勤務地)への変更などを嫌がることに起因している場合が多いようです。
最近は、配置転換を嫌がらせ行為と主張することもあります。
これらを十分に踏まえたうえで、異動(配置転換)命令を出す必要が出てきます。あくまでも、大きな枠組みですので、個別の事案ごとにみなければなりません。
どうしたらいいか
●異動(配置転換)の目的を検討する。
●異動(配置転換)の業務上の必要性を検討する。
●異動(配置転換)後の従業員の不利益とのバランスを検討する。
●異動(配置転換)に影響する従業員の個別事情の考慮を検討する。
●不当・嫌がらせなどと主張された場合の対応を十分に検討する。
主な柱はこれらですが、詳細な事情を検討することになりますので、これだけでは対応十分ということではありません。
業務命令のみとして行うことのないように、慎重に考える必要があります。
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