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首都圏中央社労士事務所

 

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労働基準監督署は何をするところ

1 とにかく労働基準監督署を頼りがち

 

誰もが頼る労働基準監督署

従業員に労働基準監督署に駆け込まれたという経験はないでしょうか?

駆け込まれた経験はなくても、同業の他の会社で従業員が労働基準監督署に駆け込んだという話を耳にしたことはあるのではないでしょうか?

駆け込まれたことがないと、「うちは大丈夫だ」と勝手に安堵してはいないでしょうか?少なくとも、駆け込まれはしないかと不安に思う場面もあるのではないでしょうか?

 

従業員あるいは元従業員は、労働基準監督署だけは知っています。労務・労働関係の行政機関の中で、労働基準監督署がダントツで広く知れ渡っているからだと思います。国の行政機関であることもそうですが、「労働」「監督」という言葉に敏感であることもあります。

 

労働者は、労働基準監督署を「労働基準局」と間違った名称で呼ぶこともあります。労働局と労働基準監督署を合わせたような言葉に、どのこの行政機関のこと?となります。

 

結果、従業員などは、労働基準監督署を頼るケースが多くなります。

おそらく、一度は聞いたことがあるかもしれません。「労働基準監督署がそう言っていた」というセリフです。

 

何か、従業員などに、そう言われると、なすすべないかのように思う経営者の方もいます。

 

では、労働基準監督署とは何をするところでしょうか?以外にきちんとは理解されていないかもしれません。

 

2 労働基準監督署は何をするところ

 

労働基準監督署とは何をするところなのでしょうか?

 誰から教わったわけでもないのに、イメージで、何か、労働に関するすべてを取り仕切る役所だと受け止めているように思います。

 

実際は、労働基準監督署の仕事は、労働基準監督署の監督や取り締まりとは、労働基準法違反を指摘して、是正させることを行うことです。

 

他に、労災課、安全衛生課があり、労災保険や安全管理も取扱いますが、「労働」の領域では、労働基準法のみになります。

 

安全衛生や労災の話が関係しなければ、労働基準監督署は労働基準法違反を扱うところと以外と取り扱う領域が限られています。労働基準法の条文に書いてある業務が仕事になります。

 

会社からすれば、「なんだ、じゃあ、労働基準監督署に行かれても怖くないなあ」と思うのは禁物です。なぜなら労働基準監督署は、相談者から相談をされれば、話は聞きます。

 

話を聞く以上、何らかの助言を伝えます。労働基準監督署で対応できない場合は、紛争解決機関や紛争解決(あっせん)の案内や受付を行います。侮れないのです。

 

また、従業員などは、労働基準監督署で埒が明かない場合は、労働基準監督署の上部組織である労働局に相談を挙げます。労働局は、広く、労働問題をを取り扱いますので、簡単に考えてしまうことは注意が必要です。

 

事案ごとに、「こうしたことは、労働基準監督署で対応するの?」と疑問が出た場合には、社会保険労務士にお尋ねください。対応先である労働基準監督署に聞きいても、労働基準監督署が、正直に言いにくい内容かと思います。

 

労務問題が起きた際には、社会保険労務士に一緒に同行してもらって、話を聞く、主張するというのが、最も迅速で悩まずにすむ方法です。

 

経営者の方だけで労働基準監督署に行くのは不安も多いかと思います。

「何を聞かれるんだろう」

「間違って、余計なことを言っちゃいそうだ」

などと心配になるのは当然です。会社の本業ではありませんし、そもそも労働基準監督署に慣れていませんので無理もありません。

 

3 労働基準監督署への同行いたします

 

●「やっぱり、労務がよくわからない」

●「法律も知らないのに一人で労働基準監督署に行くのも気が引ける。」

●「そもそもうまくしゃべれないし・・。」

●話さなくてもいいことを感情のまま言ってしまいそう」

●「説明を受けても理解できないと思う」

●「資料は何を用意したらいいの?」

●「資料は用意したけど、中身が・・・・」

当事務所に労働基準監督署への同行を依頼される会社の多くの方が、こうしたことを挙げてきます。

 

労法律がわかりませんので、何に気を付けて話すべきか、どんな資料があったほうがいいのか、逆にどんな資料は不要なのか・・・など見えてきませんし、その分さらに不安になるのは当然です。

 

うまく話ができなのもまた当然です。仮に、話をなんとかしたところで、労働基準監督署のスタッフの言っていることが理解できるのかも不安です。無理もありません。

 

当事務所には、労働基準監督署の同行依頼がありますが、突然の連絡でも何度も対応させていただきました。社会保険労務士が事業主に変わって主張・説明をすることができます。

 

労働基準監督署の言っている内容をわかりやすく社長に伝えることもいたします。社会保険労務士はそんな役割をします。

おおむねこんな対応になります

  • 当事務所に一緒に行ってほしい旨をご連絡ください。
  • 当事務所が貴社に伺い事情を聞かせていただきます。オンライン対応可能です。
  • 状況に合わせて必要な労務資料を説明・指示させていただきます。
  • 資料の内容を確認など行います。
  • 不備や欠如があって、作成が間に合う場合には、その点も説明させていただきます。
  • 最終的な資料の確認などを行います。
  • 労働基準監督署で話す内容を検討・整理等します。

 

労働基準監督署への同行は、調査のためのものでも、従業員(元従業員)に労働基準監督署へ駈け込まれたためのものでも、労災保険関係のものでも・・・なんでも結構です。

 

すべて対応可能です。

 

➡ 労働基準監督署への駆け込みについてはこちら

 

労働局への同行も行います。労働局も、労働局の調査のためのものでも、従業員(元従業員)が労働局へ助言・指導を依頼したものでも・・・なんでも結構です。

 

ただ、労働局は、従業員(元従業員)から紛争解決のためのあっせん申請・調停申請が提出されたことによる場合、少々大がかりになります。あっせん・調停だけは、労使紛争を公の場で解決しようとする手続きですので、体一つでいけばいいというわけにはいきません。

 

あっせん・調停の申請がなされた場合は、それに応じるかどうかも含めて、ご相談ください。

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