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首都圏中央社労士事務所

 

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テレワークの労災保険の適用と注意点

1 労災保険とは

業務に起因するものは労災

冒頭、入門的な話で恐縮です。

「労災の基本は理解している」という方は、どうぞこのブロックは飛ばしてください。

改めまして、労災保険とは、

業務上の病気やけがの補償をするものです。

 

ポイントは、「業務が原因で病気やけがを発症したか」にあります。

 

逆に、業務が原因で起きた病気やけがでない場合には、健康保険の適用領域になります。

 

労災保険か健康保険か(社会保険対象者でない従業員の場合は国民健康保険)のいずれの保険制度の領域のできごとかを見極める作業でもあります。

 

また、業務上災害ではなないものの、通勤災害も一定の要件に該当すると判断される場合は労災保険から救済されることになります。

 

 

ここの基本を知ったうえで、テレワーク特有の労災をみていきたいと思います。

2 テレワーク中の病気やけがも労災対象の可能性

こんなことも労災に

テレワーク、特に在宅勤務だからと労災ではないとしないように注意する必要があります。在宅勤務は自宅で勤務している概念が働くことから、業務災害は無関係と考えられるかもしれません。

 

しかし、仕事をする場所が自宅か外かというよりも、業務に関係しているかという点が重要になります。外回りの営業マンなどの労災適用と同じように考える必要があります。

 

こんなことは労災になる可能性あり!

たとえば、ほんの一例ですが

机のパソコンに向かって仕事をしていたが、途中、トイレに行って戻ってきて椅子に座ろうとしたらすべって転び足をけがした。

仕事をしていた部屋の床でつまずいて転倒した。

などは業務災害になる可能性があります。

 

また、ほんの一例ですが、

在宅勤務で1か月か2か月ずっと残業が多く、過重労働で脳や心臓の疾患を発症した。

在宅勤務で毎日夜中まで作業をして、厳しいノルマをこなしていたが、精神的にダメージを受けてうつ病を発症した。

などの場合も、業務災害になる可能性があります。仮に、倒れた場合でも、倒れた場所が仕事部屋かリビングかトイレかはあまり重要ではなく、あくまでも発症の原因にポイントがあります。

 

つまり、客観的に、業務災害と言い得る出来事が発症前の雇用契約による使用者の支配下にあることによる状況で生じたものか否かについてみることになります。会社や労働者の主観や判断で決まるものではありません。

 

そんな風に言われても難しいかと思いますので、”労災かも”と過ったら、ご一報ください。

 

また、残念ながら会社には、業務災害か否かを判断や決定する権限は一切ありません。

 

迷った場合は、従業員と面倒な話し合いに突入するより、労災請求の書類を労働基準監督署に提出し、国の審査・判断を受ける段取りを整えたほうがいいかと思います。

 

特に、テレワークの場合には、会社オフィスと異なり、災害の場所は従業員の自宅です、あるいは、サテライトオフィスになります。離れた場所で、自宅の場合は、環境や設備なども不明です。テレワークの時のけがや病気の保険事故が業務に関係しているかを見るのは非常に困難になります。

 

 

当事務所は、様々なケースの労災事例が豊富です。まずは、ご相談ください。

3 労災補償の種類と手続きの留意点

手続きがスタートです

➀労災補償の種類

よく登場するものをあげておきます。

 ㋐療養補償給付

   医療機関にかかる治療費の補償になります。

 

 ㋑休業補償給付

   働くことができなくて給料も支払わない場合に対象になります。

   休業して最初の3日間は待機期間です(企業に最低の補償義務あり)ので、4日目から支給されます。

   支給額は60%になります。

 

 ㋒障害補償給付

   症状が治癒(良くも悪くもならい症状固定)して、障害等級に該当する障害が残った場合に支給されます。支給金額は障害等級により年金か一時金かになります

 

②手続きの留意点

 ㋐発症前の出来事がメイン

 けがや病気がどのように業務に関係して発生したか(業務起因性)が問われますので、発症後の出来事は参考程度だと考えてください。

   

 たとえば、よく主張である、発症後に話し合った、メールでやりとりしたなどの事実は、発症後のことですので、けがや病気が発症した原因にはなり得ません。

 

 ㋑速やかに労災手続きに着手する

 労災手続きは、企業はあまり好まないため労働者との間でもめるケースがよくありま

す。しかし、労働者は、本人の中で、「どうみても業務が原因としか考えられない」と

の心証がなくならない以上は「労災でお願いします」との主張が和らぐことはないと思われます。

 

いずれにしても、企業には労災か否かの決定権はありませんので、「そんなのは労災じゃない」と言い張るよりは、とりあえず労災の書類を労働基準監督署に提出してしまって、「あとは、監督署の審査次第だ」としたほうが、なんのリスクもありませんので正当だと考えられます。

 

つまり、労災請求は、企業が労災と認めたから労働基準監督署に提出するのではなく、国に業務上災害にあたるか否かを審査してもらうことが目的で提出するものなのです。労災の書類に会社が印鑑を押すと労災だと認めたことになるからいやだと勘違いしているケースがとても多いように思えます。

 

ちなみに、参考までですが、

事業主は、➀負傷又は発病の年月日及び時刻、②災害の原因及び発生状況等の証明をしなくてはなりません(労災保険法施行規則12条の2第2項等)。

 

また、事業主は、労働者等が事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、助力しなければならず(労災保険法施行規則23条1項)

さらに、証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない(同条2項)

とされていますので、注意が必要です。

 

 ㋒労災の書面に押印など証明しなくても労災請求できる

  以外と知られていないかもしれませんが、労災の様式を提出する行為は、被害者が国に支給金を請求する行為になります。請求するのは、企業ではなくあくまでも被害にあったと言い得る労働者になります。

 

 会社が労災書面に押印しない、証明のための記入をしないなど協力しない場合には、労働基準監督署に提出できないと考えられているケースがあります。

 

 しかし、請求人が労働者であることもあり、会社が証明などに協力しなくても、労働者は労災請求ができてしまいます

 

 したがいまして、最初から協力するほうが、無駄なやりとりをしなくても済みますのでスムーズかと思います。あとは、国の審査次第だといえばいいのです。

4 健康保険と労災補償との関係

健康保険での治療も

➀健康保険が適用される背景

確実に業務上のけがという場合は、最初から労災保険を適用するかと思います。医療機関もその点は判断も適格だと思います。

しかし、そうではない場合、たとえば、業務上のけがか微妙だ、あるいは、病気の場合で業務上の可能性もあるがすぐにわからないといった場合は、健康保険を活用するケースが多くあります。

 

確実に業務上の災害ではないという場合でなければ健康保険が適用にならないというのが大原則です。しかし、これを頑なに適用してしまうと、労災請求をしてもすぐに結果が出るわけではないという事情もあり、被災者がいずれの保険も適用にならずにある期間宙に浮いてしまいます。そこで、まずは、健康保険を適用することになるケースが多くあります。

 

また、確実に労災と判断できない場合には、被災者が通院する医療機関が、健康保険でと本人に告げるために健康保険の適用になることがほとんどではないでしょうか。医療機関の発言を疑いもなくそのまま受け止める傾向にあるからです。医療機関も確実に労災だと言えない以上は、証明責任が発生しますから、労災の書類に医療担当者の証明はできないのです。

 

この辺は、実務的には、全国健康保険協会や健康保険組合も承知しているかと思います。

 

しかし、実際は、健康保険か労災かを決めているのは、医療機関ではなく、労災保険と健康保険という法律の規定によるものなのです。

 

②先に健康保険を適用した場合の事後処理

のちに労災となる保険事故のケースでも、特に、病気の場合などには、ほとんど健康保険が使われます。

 

健康保険制度から医療機関の窓口で3割の現物給付(治療や薬という給付)を受けますが、7割は、国などが負担して医療機関にかかることができているわけです。

 

そこで、健康保険の適用のあとで労災請求をして労災だと認められた場合には、健康保険制度で国が支給している7割を被害者自身が負担し、3割負担したと合わせ10割負担しましたということを持って、初めて治療費部分を労災請求して労災制度から支給されるという手順になります。

 

これを実現するためには、

㋐業務災害であると認められること

10割負担した証拠が添付できること

になります。

 

また、途中で健康保険協会や健康保険組合ともやりとりをしなければいけません。

 

先に、健康保険を適用するケースが多いと思いますが、非常に手間がかかりめんどうになることを覚悟する必要があります。

 

細かな注意点もあり、詳細をこのページ箇所のみでお伝えすることは困難ですので、労災の可能性が否定できない保険事故や出来事が生じた時点で、個別に相談していただいたほうがよろしいかと思います。

 

是非、労災の取扱いに強い当事務所にご相談ください。

 

 

5 ウイルスに感染の労災保険の適用

新型コロナウイルス感染症も

➀新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となる可能性がある

 

厚生労働省は、「業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。」との方針を発表しています。

 

これは当然で、新型コロナウイルス感染症に限らず、業務が原因で発症したと認められた場合には、業務災害と認められます。新型コロナウイルス感染症にかかった従業員が出た場合には、まずは、労災保険請求の段取りにかかりましょう。

 

②医療従事者や介護従事者の労災保険の取扱い

厚生労働省は、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。」との方針を発表しています。

 

方針ベースから読めるポイントは、明らかに業務外での感染でなければ、原則、労災保険の適用対象である点です。

 

これは、新型コロナウイルス感染症の患者が医療機関には訪れること、新型コロナウイルス感染症にかかったと判明していなくても、無症状の方などがやってきます。そうした意味で、広くみる姿勢が見えます。

 

●医療従事者や介護従事者以外の労働者が新型コロナウイルスに感染した場合の取扱い

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。」と発表しています。

 

感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合は、労災保険給付の対象となります。

感染経路が判明しない場合でも、労働基準監督署が個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断しますので、まずは、労災請求しましょう。

 

●感染経路が判明しない場合の判断

厚生労働省は、「感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」との方針を発表しています。

 

●感染リスクが高いとされる業務とされるもの

(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

 厚生労働省方針では、「請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。」とされています。

 

ただし、同一事業場内で、複数の労働者の感染があったとしても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、「複数の感染者が確認された労働環境」には当たらないとの考えです。

 

(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等になります。

ただし、ここにあげた業務に限定しているわけではありません。

 

 

近接など接触機会が多いと思われる業務に従事して感染者が出た場合には、労災保険の請求を試みることも十分考えられます。

 

新型コロナウイルス感染症に係る疾病の他でも、細菌やウイルスなどの病原体による疾病については、以下のように業務上の疾病として規定されています。

参考 労働基準法施行規則 別表第1の2(労基法第35条関係)

六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患

2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患

3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症

4 屋外における業務による恙虫病

 

1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

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