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首都圏中央社労士事務所

 

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就業規則はなぜ重要か

1 就業規則とは何か

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就業規則とは 

    = 職場のルールブック

  ※学校で言う「校内規則」、スポーツ試合でいう「競技ルール」にあたります。

就業規則の内容は 

    = 雇用契約の内容

  ※会社と社員がどのような契約になっているかは、就業規則の内容で判断されます。

学校や野球・サッカーなどでは、必ず規則・ルールがありますね。会社の職場にもルールがありますよね。

たとえば、

・出勤時刻は9時

・試用期間は3か月

・退職するときは退職届を提出する

・5日以上の病気欠勤は診断書を提出する

などは、みなルールですよね。あげれば切りはありませんが・・・。

就業規則は、こうした職場のルールをまとめたものです。

 

2 労働条件明示書(雇用契約書など)との関係は

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労働条件明示書や雇用契約書などは、従業員個人個人に交付して渡します。

 

しかし、労働条件明示書や雇用契約書は、たいていの場合、A4サイズで1~2枚ものですね。職場のルールが全て書けません。なので、職場のルールを本のように束ねてまとめたものが必要なんです。

 

それに、就業規則として一冊になっていると扱いも楽です。

3 就業規則の10人基準とは

なにはともあれ就業規則があること!

従業員10人以上の企業 

➡ 就業規則の作成・届出を義務

※業種を問わず、従業員10人以上の企業に、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることを義務付けています(労働基準法)。

 

これが就業規則の10人基準です。

ポイント

法律は、10人以上の事業所に作成・届出をせよと言っているだけで、会社の経営状況はまったく視野に入れていません。

たとえば、

従業員4名の会社で、1人を懲戒処分したくなった、給料を下げたくなったなどが起きた場合に、就業規則がないとできないのです。年次有給休暇の届は3日以上前に出すことなども明確なルールにしていないと従業員に義務付けることができないんです。

秩序を乱した従業員に対応するシーン、解雇や退職勧奨のシーン、労働条件を変更するシーン、残業代のシーン、労働時間体制の変更のシーン、パワハラのシーン、有期雇用労働者の更新しないシーンなど様々な労務のステージがありますが、規模により対応は変わりません。

 

当事務所では、「従業員を1人でも雇用したら就業規則が必要です」と案内させていただいております。従業員を雇用したら就業規則の作成・整備をお勧めしています。

 

4 トラブルや紛争では就業規則をどう見る

なにはともあれ就業規則があること!

従業員が労働基準監督署に駆け込んだ

●労働局にあっせん・調停申請された

●労働基準監督署の調査が入った

●裁判になった

個別労使紛争(=労働者対会社の紛争)は、厚労省管轄だけでも、毎年、年間100万件を超える水準ですので、突然、これらが起きることは不思議ではありません。

 

就業規則はこれらのシーンでどう見られるのでしょうか?

㋐労働基準監督署の呼び出しで

◎就業規則は必ず提出物の筆頭として指示されます。

 従業員が労働基準監督署に駆け込んだあとの対応でも、労働基準監督署の調査、労働局の調査でも、就業規則は必ず指示されるものになります。

 労働基準監督署の呼び出しの際に持って行けないと、是正指導の対象になります。

 

㋑労働局のあっせん・調停で

あっせん・調停では、明確な事実認定などはしない指針ですが、就業規則の資料が提出されれば、「就業規則の規定は○○になっている」「就業規則の規定ではよくわからない」など、必ず就業規則に触れてきます。

そして、就業規則の条文規定に書いてあればその通りに、書いてなければその通りに受け止められます。

 

㋒裁判で

裁判では、就業規則は重要視されます。就業規則に明確に規定してあれば、裁判所はその通りに取り上げて事件にあてはめて評価をします。

 

以上のように、就業規則があっても、あいあまいであったり、規定がなかったりとチェックされます。就業規則の内容は、大きな判断材料ですので、安易に作るべきではありません

 

5 就業規則の目的と効果は

なにはともあれ就業規則があること!

就業規則は何のための作るのでしょうか?

⓵就業規則の目的

会社と従業員の権利をお互いに守り、義務を果しながら、会社を発展させていく

ことです。

そんなの夢物語だとなるかもしれませんが、究極的にはそうなのです。

これを弁(わきま)えないと、従業員を監視する、縛るような規定が登場することもあります。

 

次に、就業規則にはどのような効果があるでしょうか?

⓶就業規則の効果

・対象とする従業員すべてに包括的に適用できる(包括適用)

・個別契約を明示しなくても、契約事項になる(契約内容)

ことです。

当事務所では、きちんと現状と将来のヒアリングをさせていただいて、労使関係が良くなり会社の発展に役立つ就業規則を作成するよう、高い意識を持って仕事をします。

就業規則がない・不備で大変なことに

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