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首都圏中央社労士事務所

 

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労働者が会社を訴えるとこうなる

こんな労務トラブルが、ある日突然・・

弁護士から内容証明郵便が・・・

無断欠勤が多いので、退職扱いにしたところ、数日後、弁護士から不当解雇だと内容証明郵便が届いてびっくり・・・

辞めた従業員に不正行為が・・・

退職後に会社の機密情報を持ち出していたことがわかった。でも、退職金の支払いを求めてきている。払いたくない・・・

請負契約の従業員が残業代の要求を・・・

請負契約を結んでいた従業員が、自分は労働者で雇用契約だと労働基準監督署に訴えた。それだけではなく、残業代が未払いだからとその支払も言っている・・・

会社と労働者で争う個別労使紛争とは

 

個別労使紛争とは、会社と労働者個人の争いのことです。

※会社と労働組合の争いを集団労使紛争と言います。

 

個別労使紛争の例

⓵労働者から残業代を払ってと請求された。会社は未払いの残業代はないと主張した。

⓶給料を下げて、〇月からその給料になると伝えたが、労働者から、理由もなしに給料を下げるのは不当だから前の給料に戻してくれと主張された。

⓷もう出勤しなくていいと告げたところ、労働者が不当解雇だから取消してくれと言ってきた。

⓸パワハラだかから謝罪して慰謝料を払ってほしいと言われたが、会社は、パワハラに当たるとは考えていないと主張した。

⓹労働者が、配置転換命令は納得いかない、今の職場を継続したいと言ってきたが、決まったことだから、配転命令は拒否できない。新たな職場で活躍してほしいと伝えた。

 

もうおわかりでしょう。

労働者が何かを主張し、会社も何かを主張します。両者の主張内容が食い違っています。これが「紛争」です。

労働者の主張 ≠ 会社の主張・・・・紛争

 

労働者が権利主張を意識してくる傾向が強いこと、それまでの経験値で物を言ってくることなどから、紛争は増える傾向にあります。最近は、自分でインターネット情報を調べて、ネット情報をぶつけてくることも多くなりました。

 

労働者を守る法律である、労働基準法、労働契約法、最近では、パート・有期雇用法、パワハラ法(労働施策総合推進法の一部)、働き方改革などが、インターネットで簡単に調べられます。youtubeなどの動画では、検索すれば、丁寧に説明もされています。

 

労働者が、疑問に感じて「あれ?うちの会社のはおかしくない?」としてすぐにインターネットで調べることが可能なのです。

 

もし、労働者が会社を相手に、このような争いを起こした場合、会社はどうなるのでしょうか?

 

 

労働者が会社を訴えると・・あっせん・調停

 

最近は、労働者も強気に出ることが多く、労働者が会社相手にあっせん・調停や裁判をすることは当たり前になっています。

 

たとえば、上記⓵の残業代の要求の場合です。

●労働者が労働基準監督署に訴えた場合

まず、会社に労働基準監督署がやってきます。労働者のタイムカードや給与明細などの提出を求められます。

 

そのうえで、経営者へ労働時間の管理方法など厳しい聞き取り調査がなされます。最後に、本来支払うべき残業代を、過去2年(又は3年)に遡って払うことになります。

 

●あっせん(労働局・労働委員会)申請された場合

まず、労働基準監督署でも解決できなかったという場合に、残業代を請求するあっせん申請がされるケースがあります。あっせんの場合にあ、残業代そのものというよりは、残業代相当額を請求されることもあります。

 

あっせんでは、和解金はいくらで合意するかは、あっせん委員による働きのもと当事者に委ねられます。必ずしも残業代満額ではないかもしれませんが、申請人である労働者が折れないことも考えられますので、手間がかかります。あっせんで合意しないと訴訟に発展することが考えられますのでめんどうですし、紛争が長期戦になっていきます。

 

●裁判の場合

証拠に基づき、労働基準法に沿って裁判所が判断をします。

 

これらの場合の会社にとってのデメリットです。

 

ⓐ遡って払う残業代がかなり高額になるケースが多い。

これは2つのパターンがあります。

 ㋐労働基準監督署に訴えた従業員だけの残業代だけでは済まずに、他の従業員も真似をして、自分も未払い残業代をもらおうと主張してくるケースです。退職した従業員は、感情的なしこりがなく辞めていればいいのですが、何か不満を貯めて辞めていると、退職後に残業代を要求してくるケースがあります。

 

 ㋑労働基準監督署に訴えた従業員が、自分の分の残業代だけではなく、組織に属する従業員みんなの残業代を訴えているケースです。労働基準監督署は、業務範囲であれば、訴えに応じて動きますので、「他の従業員の残業代も未払いなので・・」と訴えられますと、もし、残業時間の発生があって、未払いがある場合には、とてつもない金額になります。

 

 ※他に、労働基準監督署の任意の調査対象になり、労働基準監督署の調査で残業代の未払いが発覚するケースがありますが、個別労使紛争とは別枠ですので、ここでは省略しておきます。

払わされる残業代の金額は、中には、数千万になった会社もあり、中小零細企業ならば、まさに「一発KO」です。甘く見てはいけない教訓です。「高い勉強代だと思って・・」などと穏やかな話ではなくなります。

 

株式公開を予定していた企業では、残業代の未払いは法違反ですから、株式公開ができなくなる、あるいは、延期になることを意味します。

 

ⓑ膨大な時間と手間を要する

次のデメリットは、このような問題が起きると、膨大な時間と手間がかかることです。経営者は、会社の経営、特に、売上や利益、資金繰りを最優先で考える立場にありますから、労働基準監督署、労働局・労働委員会、裁判所の対応に追われていると、本業が手につかなくなります

 

当事務所もよく相談を受けますが、多くの例が突発的に、急に起きます。経営者は、「どうすればいいでしょうか・・」「こういうふうにしたのではだめなのでしょうか」と悲痛な面持ちでやってくることが多くあります。

 

©労働者のやる気が低下する

労働者は、サービス残業に限らず、このような争いを目の当たりにすることで、仕事へのやる気が下がることが多くあります。これは、会社に疑心暗鬼になることから生じます。従業員の信頼度が下がることが会社にはダメージになります。

 

従業員はみな、良い雰囲気の中で仕事をしていたいのですが、訴訟、あっせん、労働基準監督署などの紛争の中にあって、ドロドロした争いやお互いの主張などを見聞きすると、会社に不信感を抱いて、嫌気がさすケースが多くあります。

 

コンサルの世界では、労働者のやる気と生産性はかなりリンクしているとされていますから、この点は、残業代の支払いなど以上に大きなデメリットになります。

 

どうでしょうか?労働者との争いを甘く見ると、大変なことになるKとおがお分かりいただけたかと思います。

 

ここでは、わかりやすいことから残業代問題を取り上げましたが、他にも、給料を下げる、解雇、休職、年次有給休暇、退職理由などの問題があります。残業代よりもとてもやっかいにこじれる問題があります。

 

一度こじれると膨大なお金と時間と手間をかけることになります。短時間で簡単に済むことはあまりないかもしれません。

 

以上を踏まえますと、経営者は、人事労務関連の問題は、経営リスクの一環として捉えるべきと考えます。

 

それでは、このような争いを防ぐにはどうすればいいのでしょうか?

こちらをご覧ください。

➡ トラブルを防ぐポイントはこちらへ

 

具体的なノウハウを公開しています。御覧になる場合には、以下をご覧ください。

➡ ノウハウ公開へ

 

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