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首都圏中央社労士事務所

 

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トライアル雇用の助成金

トライアル雇用(お試し雇用)の助成金になります。お試しとは、雇用されるほうも働くことに不安、雇うほうも不安があることから設けられている制度です。

 

 原則要件や概略になります。

助成金の要件や種類などに関しましては、厚生労働省で予告なく変更・削除・追加になる可能性がありますので、助成金業務の受託の際に当事務所が助成金情報の精査・確認を実施いたします。

 

一般トライアル

トライアル雇用を確認しましょう

 支給対象となる主な要件です。

 ※トライアルとは「お試し」と理解してください。

 ・トライアル(試用雇用)を希望している者を雇用した

 ・常用雇用を希望した

 ・紹介前に一定期間以上安定した職業についていない

 ・生活保護受給者、父子家庭の父、母子家庭の母

 ・1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(20時間未満でない)

 

 支給金額

 就労すべき日数の75%以上の実際就労の場合、1ヶ月4万円

 トライアル雇用期間が3ヶ月の場合(ほとんどは3ヶ月かと思います)12万円

 ※支給可能な金額になります。


 

障害者トライアル

雇用可能な障害者で助成金を

支給対象となる主な要件です

 ※トライアルとは「お試し」と理解してください。

・トライアル(試用雇用)を希望している者を雇用した

 ・継続雇用を目的に雇用した

 ・経験していない職業 又は 一定期間以上安定した職業           

  についていない 又は 離職期間6ヶ月以上 又は   

  度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者いずれか

  ※これらのいずれかに該当している

  ※障害者短時間コースの場合には、精神障害者か発達障害者であること

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上

  ※短時間のトライアルコースの場合は10から20時間未満で20時間以上を目指すこと

 

 トライアル雇用期間

 ・原則は3ヶ月

   テレワーク勤務の場合は、原則3ヶ月以上6ヶ月以内

   精神障害者の場合は、原則6ヶ月以上12ヶ月以内

   ※障害者短時間トライアルコースがあり、その場合の雇用期間は、3ヶ月以上12ヶ月以内

 

 支給金額

  就労すべき日数の75%以上の実際就労の場合、1ヶ月4万円

  ※精神障害者雇用後3ヶ月間の場合は8万円

  トライアル雇用期間が3ヶ月の場合(ほとんどは3ヶ月かと思います)12万円

 

 ※支給可能な金額になります。

新型コロナトライアル

コロナ関係かは要チェックです

支給対象要件

 ・常用雇用を希望している者を雇入れた

 ・1週間の所定労働時間が30時間以上

  ※新型コロナ短時間トライアルの場合は、20時間以上  

   30時間未満

 ・2020年1月24日以降に、新型コロナウィルス感染

  症の影響により離職となり離職期間が3ヶ月超えている者を雇入れた

 ・未経験の職業である

 

支給金額

  就労すべき日数の75%以上の実際就労の場合、1ヶ月4万円

  ※新型コロナ短時間コースの場合は2.5万円

  トライアル雇用期間が3ヶ月の場合(ほとんどは3ヶ月かと思います)12万円

  ※新型コロナ短時間コースの場合は7.5万円

 

  ※支給可能な金額になります。

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