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首都圏中央社労士事務所

 

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精神疾患の労災・健康保険への対応

精神疾患にかかってしばらく働けない

精神疾患は、例えば、うつ病、うつ状態、適応障害、心因反応、ストレス障害などのことです。

従業員が「業務が原因」と考えていると、精神疾患にかかった原因と労働基準監督署への業務災害の請求を主張されることもあります。業務災害を要求してきた場合には、国に請求して審査を受けない限り、業務災害か否かはわかりません。とりあえず、労災請求をするしかありません。

企業には労災請求の協力義務がありますが、業務災害についての検討を十分にすることも必要です。裁判例では、その従業員と争っているなどの状況下である場合まで、労災請求の証明に協力することが義務付けられているわけではない旨を判断している例【建設技術研究所事件/大阪地判平24.2.15労判1048号105頁】もあります。

(事業主の助力等)

第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

一般的には、医療機関の受診が先になりますので、健康保険を利用することになります。ただし、従業員が健康保険を使用したことで、私病と決まっているわけではありません。

 

いずれにしても、精神疾患は、長期化することを想定しておく必要があります。

精神疾患が難しいのは、医療機関の検査などでは判明できない疾病であることです。

 

どうしたらいいか

時系列に身体状況を確認し、一定期間を経ても就労できない場合の結論付けを決めておく。

➡ コミュニケーションが重要

➡ 診断書などで時系列の状況を報告させる。

➡ 十分に状況を検討する。

➡ 人員体制の組み直し、就労の見込みなどを意識する。

➡ 就労可能・不可能の判断枠組み・基準を予め就業規則に規定しておく。

 

一方的に働けないという判断にならないように注意しましょう。

業務災害を主張してきた場合の対応を適切に行う必要があります。これは、主張されたら労災請求をやってあげるという意味ではありません。あくまでも会社として、従業員の主張にどう対応するかという点になります。

一方で、企業には、雇用契約上の健康配慮もあります。人手不足を理由に復職を促すことのないようにしましょう。

十分に検討して対策しましょう。

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