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首都圏中央社労士事務所

 

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正社員化・賃金改定・健康診断でもらえる助成金

キャリアアップ助成金というのがあります。

有期雇用労働者や障害者を正社員化したり、賃金規定を改定したり、健康診断を受けさせたりすることでもらえる可能性があります。

助成金の要件や種類などに関しましては、厚生労働省で予告なく変更・削除・追加になる可能性がありますので、助成金業務の受託の際に当事務所が助成金情報の精査・確認を実施いたします。

有期雇用労働者等の正社員化

有期雇用の正社員化で助成金

1 対象者

次のいずれかに該当する労働者

  ・雇用期間が6か月以上3年以下の有期雇用労働者。

  ・6か月以上雇用されている無期雇用労働者

  ・6か月以上雇用されている有期の派遣労働者

・新型コロナウィルスの影響により離職し、未経験の職業につくことを希望している紹介予定派遣により2ヶ月以上6ヶ月未満の有期・無期の派遣労働者

 

2 正規雇用労働者等への転換

   次のいずれかの措置を就業規則の規定に基づいて実施する。

   ・有期雇用労働者を正規雇用労働者か無期雇用労働者へ転換

   ・無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換

   ・派遣労働者を正規雇用労働者か無期雇用労働者として直接雇用

 

   対象労働者を転換等の後、6か月以上継続雇用し賃金を支払う。

   申請日において①の制度を運用している。

   転換後6か月の賃金が転換前6か月の賃金より3%以上増額させている。

 

※他に支給額が加算される要件が適用になる場合もあります。

 

3 支給額

 有期雇用から正規雇用への転換等  57万円(加算の場合72万円

 有期雇用から無期雇用への転換等  28.5万円(加算の場合36万円

 無期雇用から正規雇用への転換等  28.5万円(加算の場合36万円

 

以上は概略になります。

障害者の正社員化

うつなど精神疾患デモ助成金の可能性

1 対象者

   次のいずれかに該当する労働者

  ・身体障害者

  ・知的障害者

  ・精神障害者

・発達障害者

・難病患者

・高次機能障害のある者

 

   雇用期間が6か月以上

 

2 正規雇用労働者等への転換

   次のいずれかの措置を就業規則の規定に基づいて実施する。

   ・有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換

   ・有期雇用労働者を無期雇用労働者へ転換(転換後の所定労働時間週20時間以上)

   ・無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換

   ※正規雇用労働者には多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間)を含みます。

 

   対象労働者を転換等の後、1時間あたりの賃金を減額させていない。

 

3 支給額

   精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者  

   有期雇用から正規雇用への転換等  120万円

   有期雇用から無期雇用への転換等  60万円

   無期雇用から正規雇用への転換等  60万円

   ①以外の者

   有期雇用から正規雇用への転換等  90万円

   有期雇用から無期雇用への転換等  45万円

   無期雇用から正規雇用への転換等  45万円

 

以上は概略になります。

 

賃金規程等改定

有期雇用の賃金制度改定も助成金

1 主な対象労働者

   有期雇用労働者に適用される賃金規定等を増額改定する前3か月以上前から増額改定後6か月以上継続雇用されている有期雇用労働者等

   増額改定の賃金規定等が適用され、かつ、基本給が2%以上昇給している

 

2 支給額

  すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合(対象労働者数による)

  1から3人:1事業所につき95,000120,000

  4から6人:1事業所につき190,000240,000

  7人から10人:1事業所につき285,000360,000

  11人から100人:1人につき28,50036,000

  ※賃金改定等による増額が一部の有期雇用労働者の場合は、上記金額の50%になります。

  ※( )の金額は生産性要件を満たした場合の加算額です。

 

  ※増額改定の率により、1人あたりの加算額があります。

有期雇用労働者と正規雇用労働者との制度共有化(諸手当、健康診断)

健康診断でも助成金の可能性

1 対象労働者

   有期雇用労働者等で、正社員と諸手当制度を共有化され、それに関わる一定期間雇用されている者、もしくは、定期健康診断などに関わる一定期間雇用されている者

   雇入健康診断の日から6か月以上雇用されている者

 ※①②いずれかの期間に雇用されている者

 

2 支給額

 1事業所につき  38万円48万円

     ※対象労働者2人以上の場合、2人目から1人あたり15,00018,000加算

   諸手当制度等を同時に2つ以上作成適用した場合、2つ目以降の制度1つにつき16万円19.2万円

 

     ※( )の金額は、生産性要件を満たす場合

  以上、主な概要になります。

パートタイマー労働者の労働時間延長等

パートタイマーの労働時間延長も助成金

1 対象労働者

次のいずれかに該当する労働者

   週所定労働時間を5時間以上延長し、それに関わる一定期間雇用がある有期雇用労働者等で雇用された者

   週所定労働時間1時間以上2時間未満延長し、それに関わる一定期間雇用雇用がある有期雇用労働者等で雇用された者、かつ、基本給が13%以上上昇

   週所定労働時間2時間以上3時間未満延長し、それに関わる一定期間雇用雇用がある有期雇用労働者等で雇用された者、かつ、基本給が8%以上上昇

   週所定労働時間3時間以上4時間未満延長し、それに関わる一定期間雇用雇用がある有期雇用労働者等で雇用された者、かつ、基本給が3%以上上昇

   週所定労働時間4時間以上5時間未満延長し、それに関わる一定期間雇用雇用がある有期雇用労働者等で雇用された者、かつ、基本給が2%以上上昇

 

2 支給額

 週所定労働時間を5時間以上延長   一人あたり225,000284,000

 週所定労働時間の延長が1時間以上2時間未満 一人あたり45,00057,000

 週所定労働時間の延長が2時間以上3時間未満 一人あたり90,000114,000

 週所定労働時間の延長が3時間以上4時間未満 一人あたり135,000170,000

 週所定労働時間の延長が4時間以上5時間未満 一人あたり180,000227,000

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