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首都圏中央社労士事務所

 

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労務コンサルティングの例

労務コンサルティングの例を少し、ご紹介させていただきます。

1 異動・休職の規定の問題と改善【販売】

◆見つかった問題

就業規則に、異動の出向規定がありましたが、具体性に欠けていました。また、別途で覚書はありますが、個別合意が明確とは言えない状況でした。出向に関わる休職や解雇、定年などの権限の所在も不明瞭でした。

改善内容

出向命令権を明確にするために、個別に出向契約を締結する、あるいは、就業規則の出向規定を整備するようにしました。また、はっきりしていなかった出向中の地位、給与、手当、復職などに関して、それら出向労働者の利益に配慮して決めるようにしました。権限は出向元であることを明示するようにしました。

2 労働時間の問題と改善【警備】

◆見つかった問題

警備員に4時間の仮眠時間を付与し、仮眠時間は休憩時間として扱っていました。仮眠時間中に来客がある、警報機が鳴る(誤作動も含む)、巡回指令があるなどの実態がありました。

改善内容

4時間すべてがそれらの時間ではないものの、警備日誌に、各業務の開始・終了時刻を記録できない限り、労働から解放されているとは言えず不活動仮眠時間と言えないため、労働時間として扱うことにしました。法定時間外労働時間が発生するため、人員体制や勤務時間を調整する工夫をしました。

3 労働時間の問題と改善【ホテル】

◆見つかった問題

出社・退社をタイムカードの打刻によって管理していました。タイムカードレコーダーは、ホテル3階の事務所に設置してあり、作業着への着替え室は、別棟の地下2階になっていました。出社時は、着替えてから打刻し、退社時は、打刻してから着替える扱いをしていました。

改善内容

業務準備行為となる着替えの時間は、使用者の命令による義務行為となるため労働時間として扱うようにしました。また、着替え時刻とタイムカード打刻時刻の差を極力解消することを重視し、レコーダーを着替え室に設置すること、若しくは、打刻してから着替えさせる方法にすることにしました。

4 労働時間の問題と改善【病院】

◆見つかった問題

通常勤務の他に、㋐宿直勤務(夕方から翌朝まで)、㋑土日祝日の日直勤務、㋒宅直勤務がありました。㋐と㋑は、監視断続的業務として労働基準監督署の許可がありました。宅直勤務は、数名のスタッフが緊急要請に備えるために自主的に決めていて、病院から命じたことはなく、就業規則に規定はありませんでした。

改善内容

㋐宿直勤務と㋑日直勤務は、監視断続とは言えず、労働基準監督署の許可実態と乖離していましたので、労働時間と扱うことにしました。㋒宅直勤務は、かなりグレーではあるものの、待機場所が自由、待機中は何をしていてもいいということから、問われても十分に根拠を持って説明可能であることもあり、労働時間としてルール化するのは適切ではないとしました。

5 派遣労働契約終了の問題と改善【サービス】

◆見つかった問題

派遣基本契約にはメーカーに派遣する規定で、労働者派遣は、個別の労働者派遣契約による実態にありました。派遣期間の途中で派遣労働契約が下位やになっている例がいくつかありました。解約になった場合は就業先を斡旋することが明示されていましたが、できない場合は30日前に解約予告すると定められていました。

改善内容

派遣先との労働者派遣契約が終了した場合、30日前の予告により派遣労働契約も終了するとしていたので、労働条件明示書または派遣労働契約書において、労働者に不利になる契約内容も明示するように改善しました。労働者は、契約期間途中での解約まで認識することは困難であるし、労働契約法17条にも抵触するため、契約の合意事項の位置づけを見直すようにしました。

6 労働時間の問題と改善【製造】

◆見つかった問題

防塵マスクを着用して塗装する作業をしていた複数の従業員が全身に皮膚炎を発症した。繁忙期に法定時間外労働時間が多くなっていた。また、繁忙期の時間外労働時間には上限を設けていた。

改善内容

皮膚炎は、長時間労働により、多量の塗料紛を浴びたことが原因とわかりました。繁忙の期間に、派遣労働者や有期雇用契約労働者の活用を検討するよう見直しました。また、社内の人員体制の調整を図りました。労働時間の上限設定を中止して、タイムカードの打刻通りに、実労働時間で測定するようにしました。併せて、変形労働時間制の活用を提案しました。

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