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首都圏中央社労士事務所

 

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就業規則を作るメリット

「就業規則がない・不備があると大変なことに!」で見てきたように、就業規則がない、不備があると会社は大変なことになる可能性があります。

 

ただ、就業規則に関しては会社にアドバンテージがあります。

会社にとってのアドバンテージ

就業規則は会社が一方的に作ることができます。

作成するのに、従業員の同意は必要ありません。

 

作成した就業規則を労働基準監督署に届け出るときには、意見書を付けますが、これは「意見書」でして同意は不要です。

 

「意見書」の意見は従業員代表の意見です。意見さえあればいいので、たとえ、全従業員反対でも就業規則に効力が発生します。

 

これは、会社にとって大きなアドバンテージです。

 

人事労務トラブルを防止し、経営に専念するためにも、ぜひ「経営に役立つ」就業規則を作成しましょう。労務経営の専門家である当事務所が、労務経営を走力でお手伝いします。

御社の就業規則はこのようになっていませんか?

  1. 何年も前に作った就業規則で古い。
  2. 就業規則はあるが、ずっと見直しをしていない。
  3. 労働基準法・労働契約法などの法律を知らない担当者が作った。
  4. インターネットや本で見つけたモデル就業規則をそのまま使って作った。
  5. 就業規則の内容を把握していない。
  6. パワハラ法、働き方改革、同一労働同一賃金、パート・有期雇用法など近年の変化に対応していない。

これらのどれか一つでも当てはめる状況でしたら、大変に危険です。

現代は、労働者の権利意識が高まっています。労働者が労働基準監督署に駆け込む、労働局のあっせん・調停で紛争解決を申し出るなど、労働問題が増加中です。近年は、厚労省管轄だけでも、年100万件を超える件数がになっています。

 

このような状況に当てはまる場合には、経営に役立つ就業規則を整備しましょう!

就業規則を作るとこんなに効果があります

「経営に役立つ」就業規則の作成について、当事務所は多くの実績があります。門外不出のノウハウを活用して就業規則を作成しますと、次のような効果が期待できます。

 

⓵近年、急増している人事労務トラブルを圧倒的に未然に防止しやすくなる。

⓶万が一、トラブルになった場合でも、就業規則が「守り神」になる。

⓷残業代の払い方など給料の決まりをはっきりして、余分な人件費をカットすることができる。

⓸問題社員に対し、しかるべき対応をすることができる。

⓹転勤・職種変更、出向などの明確な根拠ができる。

⓺SNSやインターネット利用、撮影などの禁止で、職場の秩序が保てる。

⓻車両使用をルール化して、不適切行為をなくすことができる。

⓼説明を求められた際に、根拠を明確にして堂々と説明しやすくなる。

⓽会社のルールが明確でき、社員が会社に信頼を置くようになる。

⓾社員の心・精神が引き締まり、士気向上、生産性向上につながる。

・・・・etc

 

これらはほんの一部です。挙げればたくさんあります。

就業規則の効果、そのパワーは、実際に作成した就業規則を備えてみると実感されることでしょう。是非、就業規則の作成は当事務所にお任せください。

このような疑問がある場合はお気軽にご連絡を!

●会社は、まだ10人未満だから、就業規則は必要なにのではないか?

●小規模だから、モデル就業規則で十分ではないか?

●以前作った就業規則があるから、これでいいのではないか?

●作り直しまでは考えてないけど、一度、見てもらえないかな?

などなど、どんな些細なことでも結構です。

ご連絡をお待ちしております。

命綱である就業規則を備えましょう!

就業規則がない状態は、命綱なしで高所作業をしているイメージです。

 

大きな怪我をしてからでは遅いのです。その前に、しっかりと「経営の役に立つ」=「命綱となる」就業規則を備えることをお勧めします。

 

労働問題にも向き合ってきた当事務所のノウハウを余すところなく活用してください。

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