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首都圏中央社労士事務所

 

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遅刻や欠勤が酷い従業員への対応

遅刻・欠勤の多い従業員をなんとかしたい

そもそも「遅刻・欠勤」ってどういうこと?

 ➡ その従業員が雇用契約を守っていないことを意味します。

 補足:雇用契約は、労働者に労務を提供する義務を課していることです。

 やむを得ない理由や事情がある場合を除いて、遅刻・欠勤は許されません。

    ましてや、遅刻・欠勤を繰り返すという状況です。

    百歩譲っても、毎回、やむを得ない理由があるとは考えにくい状況です。

 

 どうしたらいい

 ➡ 遅刻・欠勤をなぜしたか、従業員の話を聞いて確認してください。

 ➡ 指導・注意が鉄則、かなりひどい場合は勤務態度不良として、普通解雇の理由になります。

   職場秩序の点から服務規律違反が酷いようであれば懲戒解雇の可能性があります。

 

 ただし、会社も轍を踏む必要があります。

 就業規則の服務規定をしっかりしておく。

 普通解雇・懲戒解雇の理由規定をしっかりしておく。

 聞いた話を記録しておく。

 指導・注意をした証を残す。

 指導・注意の仕方に注意する。

 

※記録の取り方・残し方、指導・注意の仕方・方法にポイントがありますので注意しましょう。

 

また出勤しない、困ったものだ

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