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首都圏中央社労士事務所

 

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病気で休みがちな従業員への対応

病気で欠勤・復職を繰り返し仕事にならない

病気がちで労務提供がままならないため、人材配置等に苦慮する。

人材不足が生じている、新規採用すれば余剰人員になりかねない。

➡ 病気が原因なので何かを強制することもままならない。

➡ でも、どうにかしたい。

 

どうしたらいい

 ➡ 診断書を提出させる。

 補足:主治医の診断書で判断できない場合、他の医療機関の受診を伝える。

    場合により、会社指定医の受診を指示する。

  ただし、就業規則にそのような規定があることが必要。

 

 判断後は

 病気欠勤制度がある場合は、一定期間病気欠勤扱いして経過観察する。

 診断書による身体状況次第で、休職制度を適用する(休職命令の発令)。

 

ただし、休職期間の長さや休職命令の発令のタイミングを慎重に。

 ➡ 内容は就業規則の規定に沿って。

 

  ※就業規則の規定内容に合理性があるかは非常に重要です。

  ※会社の裁量権の行使は合理的かも重要です。

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