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首都圏中央社労士事務所

 

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職歴・学歴を詐称していた従業員への対応

職歴・学歴で嘘をついていたので解雇したい

そもそも職歴や学歴をごまかすとは?

 高卒なのに大卒と面接時に言っていた、職歴に空白が数年間あったのに正社員で勤務した企業を履歴書に記載していた・・こうしたことが典型です。

 

このような典型例の場合でも、それだけで会社は懲戒処分や解雇などを行っていいのでしょうか?

➡ 経歴が採用の重要な条件になっているか

【スーパーバック事件・東京地判昭54.3.8労判32043頁】

➡ 経歴の詐称により経営の秩序が乱されたか

【西日本アルミニュウム工業事件・福岡高判昭55.1.17労判33412頁】

➡ 経歴詐称が業務遂行に重大な支障を与えたか

     【中部共石油送事件・名古屋地決平5.5.20労経速15143頁】

➡ 学歴や職歴が適正評価に影響するか

     【マルヤタクシー事件・仙台地判昭60.9.19労判45940頁】

統一的に言えるものではありませんが、これらは注目される点になります。

 

他にも要素はありますが、これらに該当する実態にある場合には、解雇や懲戒処分などの対象になると考えられます。

 

ちなみに犯罪歴の詐称ですが、訴訟係属中や起訴猶予中の犯罪、少年時代の非行についてまで記載する義務がないとされた例がいくつか見られますので、この辺が線引きとして参考になるところです。

 

つまり、罪が確定していないものなどを理由に懲戒処分や解雇は難しいと考えられます。

 

どうしたらよいか

採用条件や採用後の業務遂行や評価等に関係する点について

➡ 面接では、採用条件に関係することをきちんと問う。

➡ 履歴書の学歴・職歴に沿って、相応の質問をする。

➡ 賞罰について尋ねる。

 

これらから、言動や反応などをよくみること、確認のうえ経歴に誤りがないことを約束させるなどをあてがうなどになります。

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