運営

首都圏中央社労士事務所

 

〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44

 

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
 

お電話ではこちらへ

048-748-3801

社会保険労務士(社労士)は必要か

 社会保険労務士を初めて検討されている方は、社会保険労務士って必要なの?と半信半疑なのではないでしょうか。社会保険労務士をつけることのメリットは何か。当事務所の社会保険労務士(社労士)事務所20年以上の中で、今でもお客様から時折ちょうだいします言葉をもとに、社会保険労務士を契約するメリットや必要性を簡単にお話させていただきます。

 

 

 労務管理の対象は、採用から退職までの労務、つまり、入社してから退職するまで全体ということになります。

 

しかし、採用から退職の労務と言っても、様々なものがたくさんあります。ざっと列挙しておきますと、

求人関係、採用関係、給料の金額、給料の減額、給料の評価、労働時間の設定、パートと正社員の労働条件、休憩、休日、年次有給休暇、職種変更、賞与の支給、退職金、休職、服務規律、処分、安全衛生、健康管理、就業規則の適用、組織変更、合意関係、ハラスメント、外国人雇用

などです。

 

人の動き、人の状態、成果・貢献、働き方などにより、目まぐるしく労務管理は変わります。同じ労務管理を行っていると、いつの間にか溝が開くことがあります。また、そのことに気が付かないで日々の業務に追われていることがたくさんあります。

 

 「いや、日頃からそんな細かくみてられないよ」となりがちです。致し方ないケースもたくさんあります。でも、いざ、従業員から問題提起されると、無視するわけにもいかないし・・・、適当に対応して問題が大事になってもよくないし・・・とわかっているのです。

 

労務は、従業員一人ひとりに対応しなければならないため、企業としての包括的な態度だけでは適切に行っていたとは言えないケースも少なくありません。

 

労務は面倒が起きる前に対処する」・・・・これにつきます。

何も起きていない平和な状況下の普段から、ゆとりを持った対処が重要になります。

事が起きてからの対象は、所詮、事後対応にすぎず、事後対応で対応できることは、事前措置の対応よりもいっそう限界があるのです。

そして急所になるのは、その普段の労務対応の仕方なのです。社会保険労務士は、毎回毎回、この点を重視してみています。

 

社会保険労務士(社労士)は、企業に向き合いながら、いつも、これらのことについてアンテナを張って考えています。だからこそ事前に労務に関する気付きがあるのです。そして、企業に伝えられるのだと思います。

 

事が起きる前、日頃の労務についてみることができるのは、社会保険労務士(社労士)の役割なのです。日本に国家資格の専門家はいくつか種類がありますが、この役割を果たすことができるのは唯一社会保険労務士だけになります。

 

さらに、当事務所の経験からお伝えしますと、人に関することで、企業が迷ったら、不安になったら、いつでも問を投げかけられる相手が社会保険労務士(社労士)ということです。実務ではこのことをいつも感じています。

 

労務は人に関する領域ですから、型にはまったルーチンワーク的なものではありません。毎回毎回何かあるわけではないかもしれません。しかし、社会保険労務士(社労士)は企業の精神安定剤の役割を果たしていると考えています。

 

これらの点が社会保険労務士(社労士)を付けておくことの最大のメリットですし、社会保険労務士(社労士)がいることで、精神的不安度数が相応に低くなることで経営にエネルギーを注いでいただきたいと思っています。

 

 

 


 

労務の要である就業規則について触れておきます!

就業規則を社会保険労務士に委託するメリット

社会保険労務士が、社会保険労務士に就業規則を委託するメリットを説明するのもお恥ずかしいというか、何かPRしているようでおこがましいのですが、少し、お伝えしたく思って書かせていただいております。

 

サンプルはネット上にいくらでも転がっています

 ご存じのように就業規則のサンプルはネット上からいくらでも手に入ります。ひな形、サンプル、モデル、テンプレート・・名称は様々ですが、たくさん転がっています。活用しようと思えばいくらでも可能です。

 

これは当事務所がこれまで出会った、みてきた就業規則の例です。尋ねるまでもなく「ネット上に転がっていた就業規則だなあ」と思える就業規則がたくさんありました。サンプルやひな形の就業規則をそのまま使用しているだけの企業が非常に多くありました。

 

企業の実情になっていないですし、最新の法律にも準拠してもいない、なによりもどのような労務管理をしたいかがみえてこない・・・必ずではないのですが、こんな風に感じることが多くあります。

 

酷い表現かもしれませんが、「ただ就業規則が存在しているだけ」になっています。それらから、社会保険労務士に就業規則を委託するメリットを考えたいと思います。

 

➀社会保険労務士は常に新たな法制度や通達に明るいので、それに準拠した内容を漏らすことなく作成できる。

②社会保険労務士は常に新たな主な裁判例にも相応に明るいので、それを踏まえたリスクを就業規則で意識することができる。

③社会保険労務士に委ねるから、企業担当者や経営者の手間の軽減・時間の削減になる。

④社会保険労務士に委ねることで、就業規則作成の過程での打ち合わせややりとりで自社独自の労務管理のノウハウを知ることができる。

⑤社会保険労務士に委ねることで、企業の労務実態を把握し、それに即した労務管理を描き、企業の実態に合った就業規則の規定化を実現しやすくなる。

⑥社会保険労務士に委ねることで従業員からの苦情や労使トラブルの際に、たてになる就業規則を得ることができ、これが防止につながりやすくなる。

 

社会保険労務士は、以上のようなことに明るいのです。法律知識の世界だけではなく、実務経験、裁判例や研究者の考え方などにも相応に精通しています。

 

さらに、いかなるトラブルが起こりやすいか、そのトラブルが起きないようにする労務管理の方法はこの企業の場合どうあるべきか、そんなアンテナを立てながら対策することができます。

 

あいにく、経営者が、経営視点や経営感覚、経営体験などでやろうとしてもかみ合うものでもありません。ただ、経営者の皆様のその努力はもちろん、無意味ではありません。ただ、どうしても専門性が必要になる領域なのです。

 

契約形態にもよりますが、通常の顧問契約で訪問を前提とさせていただく場合、社会保険労務士は企業の日々の普段の労務管理をみています。就業規則は、その屋台骨になります。トラブルになってから見るのではありません。就業規則を活かした日々の労務管理を実施します。これを実施できる専門家は社会保険労務士だけです。

 

企業は、社会保険労務士とやりとりすることで、自社の抱える課題を発見しやすくなります。問題になっているもの、問題になっていないけど気づいているもの、埋もれていて気付いてもいないもの・・これらの発見が可能になります。ここに事前措置やリスク対策が可能になるポイントの一つがあります。その際にも、就業規則が大きな幹になります。

 

また、社会保険労務士とやりとりすることで、企業が知っておくべき労務管理や労務対策のノウハウを蓄積していくことになります。蓄積されたノウハウは経営実務に活かすことが可能になります。

 

 

社会保険労務士に就業規則を任せるメリットをこのように考えていただけると概ね、外れることはないかと思います。

実際の就業規則の費用相場はどうなっているのか

社会保険労務士は、その昔報酬規程というものがありましたが、現在は存在しないため各社会保険労務士事務所の任意の取り決めによることになります。

 

とは言いましても雲をつかむ話になってしまいますので、一般的な概ねの費用を範囲を示す形でインフォメーションさせていただきます。

 

就業規則の新規作成は、10万円から50万円くらいの相場ではないかと思います。中には、100万ほどかかる社会保険労務士もあると聞いたことはあります。

 

社会保険労務士は就業規則作成や就業規則の届などを多く経験しています。ただ、社会保険労務士によって、就業規則の条文の規定の仕方が異なります。

 

規定の仕方がことなるということは、描くリスクやビジョンなどが社会保険労務士によって差が出たり、相違したりすることになります。

 

事例を経験している社会保険労務士としていない社会保険労務士ではことなりますし、裁判例などで深く考え方を研究している社会保険労務士としていない社会保険労務士でもことなります。

 

自ら、手続き業務以外の労使問題や労使紛争の業務を積極的に取り組んでいるかいないかによっても、アンテナの立ち方はまるでことなります。

 

こうしたことだけではありませんが、費用の差となって現れてくる要素の一因ではないかと考えられます。

 

また、費用が高いから、条文も抜け目なく作成できるとは限りませんし、逆に安いからお粗末とも言い切れません。結果的には、業務品質を追求している姿勢か否かが大切なのだと言えます。専門業務を魂を入れて行っているかが重要だと考えております。

 

 

明確なすっきりした案内になっていないかと思いますがご容赦願いたいと思います。

社会保険労務士を変えたいと考えている方へ

このホームページを訪ねていただいた方の中でも、現在、社会保険労務士はいるが変えたいという方がいらっしゃるかと思います。

 

社会保険労務士の顧問契約は社会保険労務士の業務の中で継続業務に当たります。一般的に社会保険労務士に対し不満となっている内容は、

㋐労務の専門家なのに知識レベルが低いようだ。

㋑手続き業務のミスが多い、処理が遅い。

㋒質問してもいつもすぐに回答できない。

㋓手続き業など書類作成関係しかできない。

㋔経営に役に立つ話がまったくない

㋕相性が悪く、コミュニケーションがままならない。

 

当事務所でも、これまで社会保険労務士を変えたいとの依頼をいただくことがありました。当事務所の場合で多かった声は、書類書きだけで、書類作成がないと何もしてくれないというものでした。

 

実は、書類書き以外の業務を行うには、つまり、労務コンサルティングを行うには、書類が書けるというのは次元が違う業務なのです。経験の長さがあればいいというキャリアでもありません。事例や考え方の研究にノウハウがあります。

 

もちろん、当事務所も社会保険労務士を長年営んできまして、書類を書くことの重要性は認識しておりますので、疎かにはいたしません。しかし、業務の何度が違うことは確かです。人間がやる以上はミスは絶対にないとは断言できませんが、ミスが多いとなると別な問題になります。

 

手前みそで恐縮ですが、当事務所の処理はスピーディです。作成のための情報が収集できる状態かという事情にもよりますが、収集できれば即行で作成・提出します。いつまでも手元にあっても何にもなりませんから。

 

当事務所は手続き業務以外の労務コンサルティング、労働リーガルコンサルティングとも呼んでいますが、ここに強味があります。他で対応できないと言われた問題を相応に扱ってきております。

 

先の社会保険労務士の契約内容や条件など様々ですので、よくよくご確認のうえ、しこりのないように社会保険労務士の業務委託の変更が実現できればと思います。

 

社会保険労務士を変えたいとお考えの場合は、ご相談ください。

社会保険労務士はハードルが高い?

社会保険労務士は弁護士などに比べればハードルは低いのではないかと漠然と思ったりもしますが、そうはいっても、○〇〇士とつくと固い職業の人のイメージかと思います。理屈っぽいのではないか。話にくいのではないかなどと考えるのは自然かと思います。

 

あるいは、こんなこと聞いてもいいのかなあ、専門家にしてみたらなんてことない事柄なんだろうから聞きにくいなあ、うまくしゃべれないし、頭ごなしに強烈な指導がきたらどうしよう、うちはきちんとした労務状況でないから怒られるかなあ・・・こんな不安があるかもしれません。

 

そりゃ、相手は、どういうヤツかわからない初めての社会保険労務士です。無理もありません。初回に伺いますので、その際に、肌で感じてお決めください。合わないとか希望に沿いそうにもないなどの場合には、契約していただかなくて結構です。合って話してみなければわからないのは当然ですから。

首都圏中央社労士事務所について

よろしくお願いします。

「首都圏中央社労士事務所」とは、実は、事務所は埼玉県春日部市にあるのですが、春日部市に中心をおいて大きな円を描くと首都圏の中心に春日部があたることが判明したのでした。

 

また、当事務所の顧問先が、事務所名を考えた当時、埼玉県、東京都(23区・多摩地区)、千葉県、茨城県、など首都圏にありましたので、その意味も包含したものでした。

 

聞かれた場合には、このような説明をさせていただいております。これが名称の由来と言えば由来になります。

 

これまで、お付き合いさせていただきました企業は、企業規模では、2人から数百名の企業まで幅広くあります。社会全体としまして、小規模企業が多いことから、お付き合いさせていただく企業もその規模が多くなっています。一方で、上場企業からも労務リスクをみてほしいと依頼をいただいたりもします。

 

これまで対応してきましたエリアですが、埼玉県(春日部市、越谷市、幸手市、さいたま市岩槻区、草加市、戸田市、川口市など)東京23区、多摩地区、千葉県北部、茨城県、福島県、栃木県などのお客様のサポートをさせていただいております。この中で最も多いのは東京23区になります。

 

当事務所では、労働リーガルコンサルティングに力を注いでまいりました。手続き業務においても、就業規則においても、労使関係においても、最終的に法的な考え方・見解が関係することは、コンサルティングをさせていただいております。

 

特に、顧問におけるリスクの発見、リスクへの対策、より適切な労務管理、万一のトラブルの場合の対応、そのほかの労務実務の考え方など都度、リーガルコンサルティングを専門として行っております。

 

さらに、就業規則の作成、就業規則の運用を専門としてのご案内をさせていただいております。中小企業におきまして、就業規則を軸に労使関係の途上で知っておいていただきたい知識・知恵・関係情報そして運用情報のノウハウを発信しております。

 

また、賃金規程におきましては、賃金体系の設計・整備・改定、賃金水準の見直し、業界値との比較検討、同一労働同一賃金の対策など、幅広くコンサルティングさせていただいております。外部の視点の一つとしてお役に立てればと考えております。

 

中小企業の皆様にも、労務の知識・知恵などを知って、一つでも取り組みやすいところから学びとなり、企業でもある程度判断・対応が可能となるノウハウを蓄積していただくことがより強固な労務基盤になると思います。

 

とはいえ、「一方的にそのようにかっこいいことを案内されても、にわかに信用はできない」・・当然かと思います。また、社会保険労務士を知らない場合もまだまだ多いかと思います。残念ながら私たち社会保険労務士の社会的地位はまだまだ低いです。「いったい何をする人なの?」これも当然だと思います。

 

社会保険労務士(社労士)を少しでもご理解いただければ幸いです。

お問合せ・ご相談のお申込みはこちら

お問合せは、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。

※営業の電話・メールはお断りしております。

お電話でのお問合せはこちら

048-748-3801
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話での相談お申込み・お問合せ

048-748-3801

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※営業のお電話・メールはお断りさせていただいております。

サイドメニュー