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首都圏中央社労士事務所

 

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長期の年次有給休暇の申請への対応

忙しい・人手不足で年次有給休暇はちょっと・・

そもそも年次有給休暇の申請とは?

 年次有給休暇は、6か月の継続勤務(以降は1年ごとの継続勤務)と勤務すべき日の8割以上出勤で法律上の権利として当然に労働者に取得権が発生するものです。

 

そこで、年次有給休暇の申請とは、いつから何日間とるかを特定する行為のことです(年次有給休暇の時季指定権)

 

年次有給休暇は、いかなる目的でいつ申請するかは自由とされています。まず、ここに会社が制限をかけることはできません。

 

「繁忙期に年次有給休暇をとるのはだめだよ、人が足りなくなる、仕事がまわらない」

➡ それでも、労働者が自由に年次有給休暇をとることはできます。

忙しいから、人が足りないからを理由に年次有給休暇を拒否する権利が企業にありません。

 

年次有給休暇の時季変更権が会社にはありますが、年次有給休暇をとる従業員がいなくなることで部や課が立ち行かなくなる、他に代替要員を求めたがみつからなかったなどの状況が認められる場合に限って時季変更権の行使が認められるという非常にハードルが高いものです。

 

「年次有給休暇を違う日にとってくれ」、「だめだ年次有給休暇は認めない」などの対応は、時季変更権を行使したとみなされます。

 

どうしたらよいか

年次有給休暇をとりたい従業員の希望を一方的に拒否をしたり、かってに変えたりすることが問題になるということですので、あくまでも民主的な方法で日程を変更するなどは可能なわけです。

 

しこりの残らない方法で、かつ、感情的にならずに冷静に民主的な方法をもって決めるのが、ベストな方法と言えます。

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