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首都圏中央社労士事務所

 

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従業員への時間外労働の命令

従業員が時間外労働をいやがる

時間外労働を従業員の義務にしていいかというテーマと同じになります。

 

時間外労働とは、一般的な労働時間体制で言えば、法律の18時間、週40時間を超えて働いた労働時間や週休1日という法定休日に働いた労働時間、また深夜に労働した時間を指します。

(変形労働時間制やフレックスタイム制など弾力的な働き方の場合は少し異なってきます)

 

従業員が時間外労働を嫌がっていることで会社が何か指示命令を出したり、時間外労働を強制にしたりできるかということが問題になります。

 

ご承知のように36協定の締結があります。しかし、これは法定の時間外労働をさせても企業が罰則などをくらわないという免罰効果です。36協定があることを理由に、従業員に残業をする義務が発生するわけではないのです。

 

この点で、従業員が残業を嫌がっても「残業をしろ、命令だ」とは言えないことになります。

 

どうしたらいいか

残業命令簿で管理する形式にする

➡ コミュニケーションが重要

➡ 上長は残業をする必要がある状況を部下から説明・報告を受ける

➡ 理解したうえで、何時間の残業が必要なのか、業務内容は何かを書かせる

➡ これに基づき上長が承認する

➡ 一人別かつ1か月単位に命令簿を作成し、記録にする。

 

一方的な命令にならないように注意しましょう。

このように慎重に対応しなければならないのは、所定労働時間外の時間は、従業員の私的な時間に属するからになります。

十分に検討して対策しましょう。

他にも細かい注意点がありますし、企業状況にもよりますので、個別にご相談いただければと思います。

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